更新日:2024年10月4日

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開発行為の許可

開発許可の概要(開発許可制度)

開発許可制度は、一定規模を超える(500平方メートル以上)開発行為(主として建築物の建築等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を許可制度とすることにより、公共施設の整備を義務づけることで、無秩序な市街化を防止し、宅地開発を都市計画に沿うように誘導し、暮らしやすい街づくりとすることを目的としています。

開発行為の許可

開発行為

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、500平方メートル以上の一団の土地で開発行為を行う場合は区長の許可が必要です。

  • 区画の変更とは、道路の新設、あるいは道路・水路等の廃止など
  • 形質の変更とは、土地の造成行為(切土・盛土)、農地の宅地化など

開発に関する事前相談書の提出

500平方メートル以上の一団の土地で建築行為の計画をする場合、都市計画法第29条に定める開発行為の許可に該当するかの判断が必要になります。
建築確認申請書の提出前に必ず事前相談書の提出をお願いします。

区画関係窓口(A・B)で土地の区画に関すること(敷地内に道路や水路等がないか)を調査のうえ、事前相談書(ナンバー1から10の書類)を一部提出し、事前にご相談ください。
なお、事前相談書の返却はできません。

事前相談の関連ファイルダウンロード

窓口で配布している「開発行為・宅地造成における事前相談」と同じものをダウンロードできます。

開発許可と盛土規制法の許可

開発許可と盛土規制法許可のどちらも必要な場合は、開発許可の手続きの中で盛土規制法の内容を審査します。開発許可を受けると盛土規制法に基づく許可についても受けたものとみなされます。(みなし許可)

詳しい手続きの流れは「開発許可制度のあらまし」のP.1、P.2の開発許可事務フローをご覧ください。

開発許可基準・手数料

開発許可の基準は、都市計画法、また細目については都市計画法施行令、都市計画法施行規則に定められています。「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び同細目として定められており、これらの許可基準に適合した設計、整備が必要になります。

また、手数料については「都市計画法開発行為許可申請のための手引き」P.24をご覧ください。(令和6年7月31日に手数料の一部を改正しました。)

開発許可の関連ファイルダウンロード

開発登録簿

開発許可をした物件については、開発登録簿の閲覧が可能です。
また、必要な場合は写しの交付を受けることが出来ます。

開発登録簿には、開発許可の年月日、予定建築物等の用途、公共施設(種類、位置及び区域)、開発許可の内容(土地利用計画図、公図の写し、付近見取図等)等が記載されています。

開発登録簿の閲覧

開発登録簿は、閲覧所で閲覧することができます。(無料)

閲覧所

目黒区都市整備部都市整備課開発係(目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区総合庁舎本館6階)

閲覧時間

午前8時30分から午後5時(正午から午後1時と閉庁日は除く)

開発登録簿の写しの交付申請

開発登録簿は、写しの交付を受けることができます。交付を受けるには、以下のとおり、申請が必要です。

申請窓口

目黒区都市整備部都市整備課開発係(目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区総合庁舎本館6階)

申請時間

午前8時30分から午後5時(正午から午後1時と閉庁日は除く)

手数料

1枚700円(A1判)

お問い合わせ

都市整備課 開発係