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現在所有していない車両に納税通知書が届いた、どうしてですか。
回答
軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。したがって、軽自動車、原付バイク等を年度の途中で廃車や譲渡等をしても、4月1日現在の登録名義人である所有者に課税されます。廃棄、譲渡等により既に車体を所有していない場合でも、廃車または、名義変更の手続きを行わないと毎年税金がかかります。手続きをまだされていない方は、至急廃車、譲渡等の手続きをおとりください。また、車両が盗難された場合も、警察に盗難届を出すとともに、該当するところで手続きをしてください。手続きは、車種により届出先が異なります。下記の該当するところへお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
車種 | 手続きする場所 |
---|---|
125cc以下のバイク 小型特殊自動車 |
目黒区役所税務課納税係 電話:03-5722-9826(直通) 〒153-8574 目黒区上目黒二丁目19番15号 |
125ccを超える オートバイ |
関東運輸局東京運輸支局 電話:050-5540-2030(テレホンサービス) 〒140-0011 品川区東大井一丁目12番17号 |
軽三輪 軽四輪(乗用・貨物) |
軽自動車検査協会 電話:050-3816-3100(コールセンター) 〒108-0075 港区港南三丁目3番7号 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9826