更新日:2022年4月1日

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現在所有していない車両に納税通知書が届いた、どうしてですか。

回答

軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。したがって、軽自動車、原付バイク等を年度の途中で廃車や譲渡等をしても、4月1日現在の登録名義人である所有者に課税されます。廃棄、譲渡等により既に車体を所有していない場合でも、廃車または、名義変更の手続きを行わないと毎年税金がかかります。手続きをまだされていない方は、至急廃車、譲渡等の手続きをおとりください。また、車両が盗難された場合も、警察に盗難届を出すとともに、該当するところで手続きをしてください。手続きは、車種により届出先が異なります。下記の該当するところへお問い合わせのうえ、手続きをしてください。

車種別届出一覧の表
車種 手続きする場所
125cc以下のバイク
小型特殊自動車
目黒区役所税務課納税係
電話:03-5722-9826(直通)
〒153-8574 目黒区上目黒二丁目19番15号
125ccを超える
オートバイ
関東運輸局東京運輸支局
電話:050-5540-2030(テレホンサービス)
〒140-0011 品川区東大井一丁目12番17号
軽三輪
軽四輪(乗用・貨物)
軽自動車検査協会
電話:050-3816-3100(コールセンター)
〒108-0075 港区港南三丁目3番7号

お問い合わせ

税務課