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民間事業者等の個人情報保護
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、個人情報の適正な取扱いに関する基本理念や個人情報を取扱う事業者の遵守しなければならないルール等を定めたものです。
平成17年4月に全面施行された個人情報保護法は約10年ぶりに改正され、平成29年5月30日に全面施行されました。
また、令和2年6月12日の「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が公布、さらに、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」を受け、民間事業者に係る個人情報保護法が、令和4年4月1日から施行されています。
すべての個人情報取扱事業者に個人情報保護法が適用されます
これまで、保有する個人情報が5000人分以下である事業者については、個人情報保護法の対象外とされてきましたが、改正法の施行により、個人情報取扱事業者すべて(営利・非営利を問わないため、個人事業主、NPO法人、自治会・町会、PTA等を含む)に個人情報保護法が適用されることになりました。そのため、すべての個人情報取扱事業者は個人情報保護法のルールに沿った個人情報の取扱いが求められます。
- 中小企業向け個人情報保護法の5つの基本チェックリスト(PDF:1,440KB)
個人情報保護委員会ウェブサイトに掲載されている、個人情報保護法の基本的な5つのルールと解説が載っているリーフレットです。 - 中小企業向けQ&A(抜粋版)(PDF:305KB)
個人情報保護委員会ウェブサイトに掲載されている、中小企業向けにガイドラインQ&Aを抜粋した資料です。 - 会員名簿を作るときの注意事項(自治会・同窓会向け)(PDF:491KB)
個人情報保護委員会ウェブサイトに掲載されている、会員名簿を作るときの注意事項を解説した自治会・同窓会の方向けの資料です。
個人情報を取扱う際の主なチェックポイント
個人情報を取扱う際の主なチェックポイントは以下のとおりです。
具体的なルール等については、個人情報保護委員会が定めるガイドライン等をご覧ください。
1.個人情報を取得するとき
個人情報を取得する際、何の目的で利用するかを本人に伝えているか。
2.個人情報を利用するとき
取得した個人情報を決めた目的以外のことに利用していないか。
3.個人情報を保管するとき
取得した個人情報を安全に管理しているか。
4.個人情報を他人に渡すとき
取得した個人情報を無断で他人に渡してないか。
5.本人から個人情報の開示を求められたとき
本人から「自分の個人情報を開示してほしい」と言われた際、断っていないか。
個人情報保護委員会からの指導・助言等について
民間事業者だけでなく、非営利団体や市民グループ等にも個人情報保護法が適用されます。個人情報保護法を所管しているのは個人情報保護委員会です。個人情報保護委員会は、個人情報(マイナンバー(個人情報)を含む。)の適正な取扱いを確保するために設置された独立性の高い国の機関で、個人情報保護法に基づく「個人情報の保護に関する基本方針」の策定等を行い、官民の個人情報の保護に関する取組を推進し、個人情報取扱事業者に対して、法令違反があった場合には、必要な指導・助言等を行っています。また、個人情報保護法の解釈や制度一般に関する問い合わせ窓口を設置し、質問を受け付けています。
個人情報保護法相談ダイヤル
電話:03-6457-9849
受付時間:土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く、午前9時30分から午後5時30分まで
個人情報保護法に関する詳細については以下もご覧ください。
個人情報保護法に関する相談・お問い合わせ等(外部サイト)
- 個人情報保護委員会ウェブサイト(中小企業サポートページ)
個人情報の取扱いについて、わかりやすい説明資料が掲載されています。 - 個人情報保護委員会ウェブサイト(個人情報保護法相談ダイヤル)
個人情報保護法についての相談窓口連絡先が掲載されています。 - 個人情報保護委員会ウェブサイト(法令・ガイドライン等)
改正個人情報保護法やガイドラインが掲載されています。 - 個人情報保護委員会ウェブサイト(マイナンバー苦情あっせん相談窓口)
マイナンバー(個人番号)について相談窓口連絡先が掲載されています。
お問い合わせ
電話:03-5722-9622
ファクス:03-5722-8674