トップページ > くらし・手続き > 人権・男女共同参画 > 人権 > 心の輪 > 心の輪(人権に関する連載) 24年度 > 震災と人権 (めぐろ区報 平成24年4月25日号に掲載した記事です)

更新日:2015年9月29日

ページID:448

ここから本文です。

震災と人権 (めぐろ区報 平成24年4月25日号に掲載した記事です)

平成24年4月

東日本大震災から1年がたちました。しかし、現在でも、なお多くのかたが避難生活を送っています。震災の復興にはまだ多くの時間がかかると考えられますが、復興の過程にあっても、被災者の人権が保護されなければなりません。

災害時には、救援から復旧・復興に至るまでの間、それぞれの段階で人権が損なわれるおそれがあります。まず、災害が生じた時には、生命そのものが危険にさらされます。次に、食料・保健医療・避難場所・教育の問題など社会的な権利が課題となります。この緊急段階を過ぎ復旧・復興段階を迎えると、住居・土地・雇用の問題など経済的・社会的な権利が重要となってきます。

災害による人権侵害に遭う可能性は誰にでもあります。中でも子どもや高齢者、障害をもつかた、病気のかた、外国人などの「災害弱者」は、避難所内で、情報が受け取れない、移動が自由にできないなど、避難生活でもより不自由な生活を強いられると考えられます。

また、女性や子育ての視点からの対策も必要です。性別に配慮した避難所の設計、女性に配慮した物資の備蓄、乳幼児を抱えた被災者に対する支援など、今回の震災対応の中でその重要性が指摘されています。

最も見過ごすことができない問題は、偏見に基づく差別などの人権侵害です。災害時には、情報不足や風評などにより人権侵害が生じることがあります。過去の大災害時には、世界のさまざまな地域で悲劇が起きました。

東日本大震災に伴う原子力発電所事故の放射能問題では、福島県から県外に避難した被災者が、避難先で心無い対応を受けることがありました。震災、津波そして原子力発電所事故に遭い、住み慣れた故郷を離れ避難生活を余儀なくされている人が、避難先でいわれのない差別を受けるようなことは決してあってはならないことです。

これまで、自然災害が人権問題として取り上げられることはあまりありませんでした。被災者が現在の状況を改善し、速やかに人権を回復することは当然の権利です。私たちは、東日本大震災を、被災者の人権という観点から考えてみる必要があるのではないでしょうか。

お問い合わせ

人権政策課

ファクス:03-5722-9469