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特定福祉用具の購入はどうすれば利用できますか
回答
要介護認定が必要です。
特定福祉用具は品目が決まっており、特定福祉用具販売事業者から購入したものが介護保険の給付対象となります。
毎年4月から3月までの1年間で10万円(1割、2割または3割が自己負担)までが上限です。
お問い合わせ
介護保険課 介護保険給付係
電話:03-5722-9847
ファクス:03-5722-9716
更新日:2021年9月13日
ページID:7755
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要介護認定が必要です。
特定福祉用具は品目が決まっており、特定福祉用具販売事業者から購入したものが介護保険の給付対象となります。
毎年4月から3月までの1年間で10万円(1割、2割または3割が自己負担)までが上限です。
介護保険課 介護保険給付係
電話:03-5722-9847
ファクス:03-5722-9716