更新日:2021年11月5日

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特定建設作業に必要な手続き・届出

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当分の間は郵送での申請も受け付けます。郵送を希望する場合は、必ず事前にお電話でお問い合わせください。
また、副本を返却するための返信用封筒(切手を貼ったもの)が必要です。内容についての問合せのため、担当者の連絡先を明記してください。

特定建設作業、指定建設作業に該当する作業の種類及び騒音・振動の勧告基準については、「規制対象となる作業の種類(特定建設作業・指定建設作業)と勧告基準」をご覧ください。

特定建設作業の手続き・届出

騒音規制法、振動規制法の規定による特定建設作業を行うときは届出が必要です。
届出書の様式は、「特定建設作業実施届出書」よりダウンロードしてください。
作業実施届は、作業開始の7日前(中7日)までに区へ提出してください。なお、提出の際は、現場付近の見取り図及び工事の工程表を添付してください。
また、特定建設作業に該当する場合は、「目黒区建築物の解体工事等による紛争予防及び周辺の環境の保全に関する要綱」にもとづく、標識設置・届出、および近隣住民への説明・報告が必要です。詳細は、「解体工事等に必要な手続き・届出」をご覧ください。

指定建設作業の手続き

東京都「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」による指定建設作業を行うときは、区長への作業届出は不要です。

お問い合わせ

環境保全課 公害対策係

ファクス:03-5722-9401