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更新日:2023年12月14日

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後期高齢者医療葬祭費の支給

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたとき、葬儀を行ったかたに7万円が支給されます。

ただし、後期高齢者医療制度の被保険者となって3ヶ月以内に亡くなられたかたで、以前加入されていた健康保険から葬祭費(埋葬料)が支給される場合は支給されません。

申請期間は、葬祭(告別式)を行った日の翌日から2年以内です。

郵送で申請することもできます(申請書ダウンロード)。

窓口での申請に必要なもの

葬儀費用の領収書の写し

葬儀を行ったかたの振込先情報(銀行名、支店名、口座番号等)

申請窓口

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お問い合わせ

国保年金課