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滞納すると保険証が使えなくなりますか
回答
保険証が使えなくなるわけではありませんが、納付や納付相談の機会を設けるため、状況に応じて有効期間の短い保険証「短期証」を交付します。未納が続くと、受診時に一旦医療費全額を自己負担していただき、後日保険負担分の支給申請をしていただく「資格証明書」になることがあります。
お問い合わせ
税務課 徴収第三係
電話:03-5722-9812
ファクス:03-5722-9324
更新日:2017年4月1日
ページID:7353
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保険証が使えなくなるわけではありませんが、納付や納付相談の機会を設けるため、状況に応じて有効期間の短い保険証「短期証」を交付します。未納が続くと、受診時に一旦医療費全額を自己負担していただき、後日保険負担分の支給申請をしていただく「資格証明書」になることがあります。
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