更新日:2022年11月11日

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60歳までに保険料の納付期間が120月ないのですが

回答

受給資格期間を満たしていない方は、60歳から65歳までの間に保険料を納付する「任意加入」の制度があります。任意加入の手続きをされた月の保険料から納めることができます。
未納期間があり満額の年金を受給できない方も、加入して年金額を増やすことができます。
特例として、昭和40年4月1日以前生まれの方は、65歳から70歳までの期間についても受給資格期間を満たすまで任意加入できます。

お問い合わせ

国保年金課 国民年金係