更新日:2023年9月11日

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転居届:代理人が手続きするとき

代理人のかたが手続きを行う場合は、引越しをするかたが記入した委任状をお持ちください。

目黒区内で引越しをしたときは、住み始めてから14日以内に目黒区の窓口で転居の手続きが必要です。転居の手続きは、実際に目黒区の新しい住所に住み始めていないと手続きができませんのでご注意ください。

届出ができるかた(届出人)

任意代理人(本人、または同じ世帯の人から委任されたかた)

注記:別世帯のかたは代理人となり、転居されるかたからの委任状が必要です。

届出に必要なもの

1 引越しをするかたが記入した委任状

委任状の書き方について」をご確認のうえ、次の様式をダウンロードしてご使用ください。

2 窓口で手続きを行うかたの本人確認書類

窓口にお越しになるかたの本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになるかたの住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
  3. 上記1および2の本人確認書類をお持ちでないかた
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3 引越しをするかた全員のマイナンバーカード(お持ちのかた)

カードの券面更新(新しい住所の情報をマイナンバーカードへ記載)手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。暗証番号を記入した用紙を封筒に入れのり止めするなど、代理人のかたには見ることができない状態でお持ちください。職員が本人に代わり暗証番号を入力することで、手続きを行います。

(注意)持参した暗証番号が設定したものと違っていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外のかたが暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定及び券面更新の処理は完了しません。

なお、代理人による電子証明書の発行は、即日での手続きはできません。

4 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のかた)

外国人住民のかたは裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。

5 1年以上前の日付で転居手続きをするかた

1年以上遡って転居届を提出する場合、居住実績がわかる書類が必要です。

転居する方名義の、更新分を含めた全ての賃貸借契約書の原本をお持ちください。

届出期限

目黒区の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日に受付はできません。

注記1:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

注記2:届出期限から大幅に遅れる場合、5万円以下の過料に処せられることがあります。外国籍のかたが違反した場合は20万円以下の罰金や在留資格の取消(中長期のみ)になることがありますのでご注意ください。

届出場所・届出時間

  • 区役所戸籍住民課住民記録係
    • 月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
    • 休日窓口開設の土曜日・日曜日(毎週ではありません) 午前10時から午後4時30分まで
  • 北部・中央・南部・西部地区サービス事務所
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで

注記1:休日窓口の開設は区役所のみです。地区サービス事務所は開庁していないのでご注意ください。また、休日窓口は住所の異動届受付など一部業務に限られます。

注記2:休日窓口は決められた土曜日と日曜日にのみ開設しています。開設日は「住所変更の届出および印鑑登録のための休日窓口を開設しています」のページをご確認ください。

注記3:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。

関連ドキュメント

お問い合わせ

戸籍住民課 住民記録係

ファクス:03-5721-7814