更新日:2023年9月11日

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転入届:国外から目黒区へ住所を変更したとき

国外から目黒区に引越しをしたときは、住み始めてから14日以内に目黒区の窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは、実際に目黒区の新しい住所に住み始めていないとできませんのでご注意ください。

届出ができるかた(届出人)

  • 本人
  • 世帯主または同じ世帯のかた
  • 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任されたかた)
  • 法定代理人

注記1:別世帯のかたは代理人となり、転入されるかたからの委任状が必要です。

注記2:法定代理人のかたは、3か月以内に発行された戸籍謄本(目黒区に本籍があるかたは不要です)、登記事項証明書の原本など資格が確認できるものをお持ちください。

届出に必要なもの(日本国外からの転入)

1 引越しをされたかた全員のパスポート

パスポートに入国のスタンプ(証印)がない場合は、帰国便の航空券の半券など入国日が確認できるものをあわせてお持ちください。

2 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)および戸籍の附票

目黒区外に本籍地がある場合は、郵送で請求する等の方法により、あらかじめ戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と戸籍の附票をご準備ください。本籍地が目黒区内のかたおよび外国人住民のかたは不要です。

3 窓口で手続きを行うかたの本人確認書類

窓口にお越しになるかたの本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになるかたの住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
  3. 上記1および2の本人確認書類をお持ちでないかた
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

4 委任状(任意代理人のかた)

任意代理人のかたに手続きを依頼する場合は、委任者(引越しをするかた)が記入をした委任状が必要です。

委任状の書き方について」をご確認のうえ、次の様式をダウンロードしてご使用ください。

5 権限確認ができる書類(法定代理人のかた)

次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。

  • 未成年者:親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
    注記:本籍地が目黒区のかたで、目黒区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人:成年後見登記事項証明書

6 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のかた)

外国人住民のかたは裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。

7 続柄を証明する書類の原本(外国人のかたのみの世帯で続柄を登録されるかた)

外国人のかたのみの世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。
本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書や婚姻証明書及びパスポートなどをお持ちください。

注意事項

  • 随時発行できるものについては、発行されて3ヵ月以内のものをご用意ください。
  • 原則として原本を提出いただきます。電子データやコピーの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。なお、電子データでの受付は行っておりません。必ず書面でご用意ください。
  • 言語を問わず翻訳文もあわせて提出してください。
  • ご用意いただけなくても住民登録は可能ですが、世帯主から見た続柄は全て「同居人」という表記に統一されます。
  • 日本国籍と外国籍の混合世帯の場合、日本国籍のかたの戸籍謄本等で続柄を登録できる場合がございます。

8 1年以上前の日付で転入手続きをするかた

1年以上遡って転入届を提出する場合、居住実績がわかる書類が必要です。

転入する方名義の、更新分を含めた全ての賃貸借契約書の原本をお持ちください。

マイナンバー(個人番号)およびマイナンバーカードについて

国外転出前にマイナンバー(個人番号)が付番されていた場合、帰国後も国外転出前と同じマイナンバーを使用します。

国外転出前にマイナンバーカードを取得していた場合、カードは失効しており、引き続きの使用はできません。新しいカードが必要な場合は、再交付申請をご案内します。国外転出前に取得したマイナンバーカードをお持ちのかたは、新しいマイナンバーカードを受け取る際にお持ちください。

届出期限

目黒区の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日に受付はできません。

注記1:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

注記2:届出期限から大幅に遅れる場合、5万円以下の過料に処せられることがあります。外国籍のかたが違反した場合は20万円以下の罰金や在留資格の取消(中長期のみ)になることがありますのでご注意ください。

注記3:国外から転入する際に、手続きのために他市区町村への確認が必要な場合などは、受付できない場合があります。

届出場所・届出時間

  • 区役所戸籍住民課住民記録係
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
  • 北部・中央・南部・西部地区サービス事務所
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで

注記:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。

関連ドキュメント

お問い合わせ

戸籍住民課 住民記録係

ファクス:03-5721-7814