更新日:2023年11月16日

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不受理申出

不受理申出とは、届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」について、本人の意思に基づかない届出がされることを防ぐための手続きです。本人が届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申し出ることができます。

不受理申出は、申出人が取り下げをしない限り有効です。

申出ができるかた(申出人)

  • 婚姻届・・・夫になるかた、妻になるかた
  • 離婚届(協議離婚)・・・夫、妻
  • 養子縁組届・・・養子になるかた(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になるかた
  • 養子離縁届(協議離縁)・・・養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親
  • 認知届(任意認知)・・・認知する父

注記:15歳未満の養子縁組、養子離縁の不受理申出を法定代理人からしていた場合、15歳になったときに本人から再度の申出が必要です。

申出方法

申出する本人が市区町村窓口へ来庁し、「不受理申出書」を提出してください。

申出する本人以外の者が、代理人として申出することはできません。(委任状なども認められません)

なお、15歳未満の場合に限り、法定代理人が申出人となり「不受理申出書」を提出します。この場合も、法定代理人本人が市区町村窓口へ来庁して「不受理申出書」を提出する必要があります。

必要なもの(申出書類)

1 不受理申出書

不受理申出書は、総合庁舎でお渡ししています。(申出書の様式は全国共通です。他区市町村の不受理申出書も使用できます。)

2 本人確認書類

窓口にお越しになるかたの本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

申出期間

申出により法律上の効力が生じるので申出期間はありません。

注記:不受理申出と申出対象の届出が同日に出された場合、先に出された方が優先されます。

申出場所(申出ができる場所)

不受理申出書は下記のいずれかの区市町村で申出することができます。

  • 申出人の本籍地
  • 申出人の所在地

目黒区に提出する場合の申出場所・申出時間

区役所戸籍住民課戸籍届出係
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで

注記:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。

夜間・休日に申出されるかた

上記の平日の受付時間以外は、夜間・休日受付(総合庁舎1階西口)で申出書をお預かりします。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。

お問い合わせ

戸籍住民課 戸籍届出係

ファクス:03-5721-7814