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更新日:2024年3月5日

ページID:3935

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新小学1年生、新高校1年生の年代のかたへ 新しい医療証を送付します

対象となるかた

4月から新小学1年生となる年代のかた

現在、乳幼児医療証をお持ちのかたで、令和6年4月から新小学1年生となる年代のお子さん(平成29年4月2日から平成30年4月1日の間に生まれたかた)に、子ども医療証(オレンジ色)をお送りします。手続きは不要です。4月1日以降に病院等へ受診する場合は必ず新しい医療証をお使いください。

4月から新高校1年生となる年代のかた

現在、子ども医療証をお持ちのかたで、令和6年4月から新高校1年生となる年代のかた(平成20年4月2日から平成21年4月1日の間に生まれたかた)に、高校生等医療証(オレンジ色)をお送りします。手続きは不要です。4月1日以降に病院等へ受診する場合は必ず新しい医療証をお使いください。

新しい医療証の変更点

  1. 「乳幼児医療証」から「子ども医療証」、「子ども医療証」から「高校生等医療証」へ名称が変わります。
  2. 公費負担者番号と受給者番号が新しいものになります。また、新小学1年生となる年代のお子さんは、健康保険適用後の自己負担(目黒区助成分)が2割から3割へ変更となります。

新しい医療証を送る時期

令和6年3月中旬ごろ発送予定です。3月末になっても届かない場合はお問い合わせください。

学校等の管理下での傷病には原則、医療証は使用できません。

保育園や幼稚園、こども園、学校等の管理下で起きた傷病は、原則として医療証を使うことができません。病院等に医療費をお支払いのうえ、下記制度を申請する必要があります。

医療費等が上乗せされて支給されます

保育園や幼稚園、こども園、学校等の管理下で起きた傷病は、原則として学校等が加入している傷害保険(日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」)の対象となり、健康保険適用の医療費の自己負担分に総医療費の1割相当額を上乗せした金額が支給されます

調剤、接骨院等への通院も、健康保険適用のものであれば対象となります。

傷害保険のお申込みは学校等へ

お子さんの通う保育園や幼稚園、こども園、学校等にお申込みください。申請後、お支払いただいた医療費に前述の上乗せ額が加算されて支給されます。

傷害保険についての注記

  • 傷害保険の対象とならなかった場合には、子ども医療費助成制度の対象となることがあります。
  • 災害共済給付制度の詳細については、保育園、幼稚園、こども園、学校等、または保育課保育係(電話:03-5722-9865)、学校運営課保健給食・健康係(電話:03-5722-9306)にお問い合わせください。また、下記のリンクでご確認いただけます。

災害共済給付制度についての詳細

日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」(PDF:418KB)

学校保健

目黒区の学校保健全般について説明しています。

お願い

次の場合には変更の手続きが必要となります。変更申請フォーム」からお手続きいただくか、「子ども医療費助成制度申請事項変更届」を印刷し、必要事項を記入の上、ご提出ください。

  • お子さんの健康保険証の記載内容が変わったとき
  • 区内で住所などが変わったとき(保護者欄に記載のある方のみ転出した場合も必要です)

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お問い合わせ

子育て支援課 手当・医療係

ファクス:03-5722-9328