更新日:2024年4月1日

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介護保険の居宅サービス 福祉用具や住宅改修に関するサービス

(介護予防)福祉用具の貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

対象者

  • 要支援1・2のかた
  • 要介護1から5のかた

種目

  • 車いす、車いす付属品(要介護2以上のかたのみ)
  • 特殊寝台、特殊寝台付属品(要介護2以上のかたのみ)
  • 床ずれ防止用具、体位変換器(要介護2以上のかたのみ)
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器(要介護2以上のかたのみ)
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)(要介護2以上のかたのみ)
  • 自動排せつ処理装置(排便用は要介護4・5のかたのみ)

注記

福祉用具貸与の対象用具のうち、「固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖」は、福祉用具専門相談員やケアマネジャーの提案を受け、利用者の意思決定で購入して利用することもできます。その場合は、特定(介護予防)福祉用具購入費の支給対象となります。

軽度者福祉用具の貸与

軽度者(要支援1・2、要介護1、排便用の自動排せつ処理装置は要介護2・3も含む)であっても、要介護2以上のかたが対象の種目を貸与できる場合があります。担当のケアマネジャーにご相談ください。
なお、貸与方法として認定調査の基本調査結果により貸与できる場合と、確認書の提出によって貸与できる場合があります。
詳しくは、「軽度者福祉用具貸与確認書」でご確認ください。

全国平均貸与価格の公表及び貸与価格の上限額の設定

福祉用具の全国平均貸与価格が公表されており、適正な額を把握した上で貸与を受けることができます。
また、全国平均貸与価格を基本に貸与価格の上限額が設定されているため、貸与価格の上限を超えて貸与を受けることはありません。

注記

福祉用具貸与事業者は、貸与を開始するにあたり、貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明するほか、機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に説明します。貸与は、説明内容に同意のうえ開始されます。

福祉用具貸与価格の一覧表は、以下のホームページをご参照ください

特定(介護予防)福祉用具購入費の支給

入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を支給します。

対象者

  • 要支援1・2のかた
  • 要介護1から5のかた

種目

  • 腰掛便座
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部品
  • 排せつ予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

注記

福祉用具貸与の対象用具のうち、「固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖」は、福祉用具専門相談員やケアマネジャーの提案を受け、利用者の意思決定で購入して利用することもできます。

(介護予防)住宅改修費の支給(事前の申請が必要です)

自宅の手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修の費用を支給します。

対象者

  • 要支援1・2のかた
  • 要介護1から5のかた

種目

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材変更
  • 引き戸等への扉の取り替え(扉の新設も含む)
  • 洋式便器等への取り替え、便器の位置・向きの変更
  • 上記の住宅改修に付帯して必要となる工事

住宅改修の見積もりをとる際の注意点

住宅改修の工事価格、施工技術、使用する部材等は住宅改修事業者によってさまざまです。適正な価格、適切な内容の住宅改修ができるよう、複数の住宅改修事業者に見積もりを依頼するようにしましょう。
詳しくは、介護保険福祉用具貸与・住宅改修における平成30年度制度改正についてでご確認ください。

特定福祉用具の購入費と住宅改修費の支払方法

支払い方法は下記のとおりです。

償還払い(事業者に費用の全額を支払った場合)

いったん費用の全額を事業者に支払った後、申請により目黒区から保険給付分(介護保険対象となる費用の9割、8割、7割分)の払い戻しを受ける方法です。

受領委任払い(事業者に利用者負担額の1割、2割、または3割の金額を支払った場合)

利用者負担額を事業者に支払った後、申請により目黒区から保険給付分(介護保険対象となる費用の9割、8割、7割分)を、直接事業者に支払う方法です。ただし、給付制限を受けているかたは、受領委任払いを利用できない場合があります。また、受領委任払いを実施していない事業者もあります。

利用者負担割合の適用日

原則として領収書に記載された日(領収日)における負担割合を適用します。ただし、納品日、工事完了日と領収日が異なる場合は、納品日、工事完了日における負担割合を適用します。

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福祉用具についての情報提供

お問い合わせ

介護保険課 介護保険給付係

ファクス:03-5722-9716