更新日:2023年10月16日

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国民健康保険 高額療養費

給付内容

国民健康保険の加入者が保険医療機関などで診療を受け、同じ月内に支払った一部負担金(自己負担金)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が申請により高額療養費として支給されます。
なお、入院時の食事代や保険診療外の費用(差額ベッド料など)は、高額療養費の支給対象にはなりません。

高額療養費の計算方法

70歳以上のかたは、一部負担金の全額を合算して高額療養費を計算します。
70歳未満のかたは、次の1から3に従って一部負担金を分け、21,000円以上のものを合算して高額療養費を計算します。

  1. 月をまたいで受診した場合は、受診日を見て暦月(月の1日から末日)ごとに分けます。
  2. 病院・診療所ごと(同じ病院・診療所でも歯科は別)に分けます。
  3. 入院と外来に分けます。

高額療養費の申請方法

診療を受けた月の3か月から4か月後に「高額療養費支給申請のお知らせ」を世帯主あてにお送りします。届いた書類に必要事項をご記入のうえ、申請してください。
なお、申請できる期間は、診療を受けた月の翌月1日から2年間です。

自己負担限度額

70歳未満のかた
区分 自己負担限度額
(月額)
食事代
(一食)
算定基礎額
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント
(多数回該当(注記1)140,100円)
460円
算定基礎額
600万円超901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント
(多数回該当(注記1)93,000円)
460円
算定基礎額
210万円超600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント
(多数回該当(注記1)44,400円)
460円
算定基礎額
210万円以下
57,600円
(多数回該当(注記1)44,400円)
460円
住民税非課税世帯 35,400円
(多数回該当(注記1)24,600円)
210円(注記3)
160円(注記4)
70歳以上のかた
区分 外来のみ(個人単位)の
自己負担限度額
(月額)
外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額
(月額)
食事代
(一食)
現役並み所得3
(課税標準額690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント
(多数回該当(注記1)140,100円)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント
(多数回該当(注記1)140,100円)
460円
現役並み所得2
(課税標準額380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント
(多数回該当(注記1)93,000円)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント
(多数回該当(注記1)93,000円)
460円
現役並み所得1
(課税標準額145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント
(多数回該当(注記1)44,400円)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント
(多数回該当(注記1)44,400円)
460円
一般 18,000円(注記2) 57,600円
(多数回該当(注記1)44,400円)
460円
住民税非課税世帯2 8,000円 24,600円 210円(注記3)
160円(注記4)
住民税非課税世帯1
(所得が一定基準未満)
8,000円 15,000円 100円(注記3)
  • 算定基礎額とは、基礎控除(43万円)後の総所得金額等で、世帯全員を合算した金額です。
  • 区分は、受診月の属する年の前年(受診月が1月から7月までは前々年)の所得を基に判定します。

(注記1)過去12か月間に高額療養費該当回数が4回以上になった場合に適用され、4回目から自己負担限度額が引き下がります。ただし、70歳以上のかたの外来の一部負担金だけが高額療養費に該当した月は、該当回数には含まれません。なお、平成30年4月診療分以降は、都内の他区市町村へ住所異動し、世帯の継続性が保たれている場合は、該当回数が通算されます。
(注記2)年間(8月から翌年7月)限度額14万4千円
(注記3)「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をして認定証を医療機関に提示することで食事代が下がります。
(注記4)長期入院(過去12か月の入院日数が90日を超える入院)の場合は、長期入院該当の「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をして認定証を医療機関に提示することで食事代がさらに下がります。

70歳から74歳までの所得区分について

現役並み所得(注記)

同一世帯に課税標準額145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいるかた。ただし、下記の場合は、区分が「一般」になります。自己負担の割合も2割に変更になります。
同一世帯内の国民健康保険加入者で、70歳から74歳までのかたが

  • (1)1人の場合、収入が383万円未満
  • (2)2人以上の場合、収入の合計が520万円未満
  • (3)1人で収入が383万円以上でも、同一世帯内の75歳以上のかた(旧国保被保険者)を含めた収入の合計が520万円未満

(注記)現役並み所得のうち、70歳から74歳までの国民健康保険加入者の算定基礎額の合計額が210万円以下の世帯のかたも区分が「一般」となります。

一般

現役並み所得、住民税非課税世帯1・2のいずれにも該当しないかた

住民税非課税世帯2

同一世帯の世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税世帯で、1に該当しないかた

住民税非課税世帯1

同一世帯の世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税世帯で、年金収入が80万円以下(その他の所得がない)のかた

高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)

自己負担限度額の特例

75歳到達月や都内の他区市町村へ住所異動した月には自己負担限度額が変更になる場合があります。

医療機関の窓口での支払いを負担額の上限額までに抑えるための手続き(限度額適用認定証等の交付)

限度額適用認定証等について

医療費の一部負担金が高額な場合は、「国民健康保険限度額適用認定証」又は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」をご利用ください。保険証と一緒に医療機関の窓口に提示すると、1つの医療機関での外来や入院で、1か月当たりの医療費の一部負担金の支払いが、自己負担限度額までとなります(上記表参照)。

  • 適用日は申請いただいた月の1日からとなりますので、事前にご申請ください。
  • 保険料を滞納されていますと、原則として交付されません。
  • 住民税非課税世帯のかたで長期入院に該当した場合は再度申請が必要になります。申請されないと、食事代は長期該当の金額(上記表の注記4)には自動的になりませんので、ご注意ください。

申請方法

窓口または郵送による申請方法

国民健康保険限度額適用認定申請書

オンラインでの申請

国民健康保険限度額適用認定証等オンライン申請フォーム

限度額適用認定証等が必要なかたの健康保険証の画像(写真)データをご用意ください。スマートフォン又はタブレットから申請されるかたは、申請フォームからカメラ機能で撮影した画像を添付して申請することができます。
住民税非課税世帯のかたで、過去12か月間の入院期間が90日を超えるかたは、オンラインフォームでは申請できません。

その他

高額な外来診療を受ける皆さまへ(厚生労働省ホームページ)

(注記)オンライン資格確認が導入された医療機関では、保険証や保険証として利用できるよう登録を行ったマイナンバーカードを使用することで、認定証を提示しなくても一部負担金の支払いが自己負担限度額までになります。ただし、保険料に滞納がある方は原則として対象外です。

マイナンバーカードの健康保険証利用

療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担

65歳以上のかたが療養病床に入院する場合は、医療費の一部負担金とは別に、下表の食費と居住費を負担します。

療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担
所得区分 生活療養標準負担額
医療区分1(注記1)
居住費(1日につき)
生活療養標準負担額
医療区分1(注記1)
食費(1食につき)
生活療養標準負担額
医療区分2・3(注記2)
居住費(1日につき)
生活療養標準負担額
医療区分2・3(注記2)
食費(1食につき)
住民税課税世帯 370円 460円
(注記3)
370円
(注記4)
460円
(注記3)
(注記5)
住民税非課税世帯 370円 210円 370円
(注記4)
210円
(注記6)
70歳以上で住民税非課税世帯(所得が一定基準以下) 370円 130円 370円
(注記4)
100円

(注記1)医療区分2・3に該当しない患者。
(注記2)入院の必要性の高い患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者)や脊椎損傷(四肢麻痺がみられる状態)の患者又は指定難病等の患者。
(注記3)管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない医療機関の場合は1食につき420円。
(注記4)指定難病の患者については、居住費の負担はなし。
(注記5)指定難病の患者については、260円。
(注記6)過去12か月間の入院日数が90日を超える場合で、限度額適用・標準負担額減額認定証に長期入院の認証を受けているときは160円。

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国民健康保険に関する申請書

お問い合わせ

国保年金課 給付係

ファクス:03-5722-9339