更新日:2023年4月1日
- 国民健康保険被保険者証(保険証)の有効期限
- 区内で住所が変わったとき、世帯主や氏名が変わったとき、在留期限を延長したとき
- 目黒区から転出したとき、他の健康保険に加入したとき
- 臓器提供の意思表示(保険証裏面)
国民健康保険は、家族一人ひとりが被保険者です。保険証は一人に一枚ずつ交付されます。
保険証の交付は、本人または住民票上の同世帯のかたが窓口に来られて、本人確認できた場合のみ即日交付します。それ以外は郵送(簡易書留)での交付となります。本人確認書類については、「本人確認書類と個人番号確認書類」をご覧ください。
保険証は手元に大切に保管し、医療機関にかかるときは必ず窓口で提示してください(マイナンバーカードで受診する場合を除く)。紛失したり、破損・汚損・印字の状態により使用に支障が生じている場合は、再交付の手続きをしてください。自分で書き直したものや、コピーしたものは使えません。
また、保険証は、加入者本人以外使えません。不正に使用すると法律により罰せられます。
国民健康保険被保険者証(保険証)の有効期限
保険証は2年に1度一斉に更新を行います。
現在ご利用いただいている保険証は、次のかたを除いて「令和5年9月30日」期限となっております。令和5年9月中旬に10月1日以降にご利用いただける保険証を送付予定です。
保険証の有効期限が短く設定されているかた
下記の理由等により、保険証の有効期限が令和5年9月30日以前に設定されているかたがいます。
- 令和5年9月30日までに75歳になるかた
- 外国籍のかたで、在留期間満了日が令和5年9月30日以前のかた
- 国民健康保険料に未納があるかた
区内で住所が変わったとき、世帯主や氏名が変わったとき、在留期限を延長したとき
住民票の変更後に保険証の記載内容を変更した、新しい保険証を交付します。国民健康保険の窓口において手続きがない場合でも、住民票の変更を確認後、新しい保険証を郵送(簡易書留)で送付します。
保険証の返却について
記載内容変更前の保険証(お持ちのかたは高齢受給者証)は返却が必要です。同封の返信用封筒にて返却してください。
なお、有効期限が切れた保険証は個人情報に留意の上、ご自身で裁断し破棄していただいても構いません。
目黒区から転出したとき、他の健康保険に加入したとき
転出日又は他の健康保険の加入日から目黒区の保険証は使用できません。
また、国民健康保険の脱退は別途手続きが必要です。詳しくは、「脱退の届出」をご覧ください。
臓器提供の意思表示(保険証裏面)
保険証の裏面で臓器提供に関する意思表示ができます。臓器提供についての詳しい内容は公益社団法人日本臓器移植ネットワークでご案内しています。
