更新日:2012年4月1日
加入しなければならないかた
目黒区に住んでいて職場の医療保険(健康保険・共済組合・船員保険・国保組合など)に加入しているかた及び生活保護を受けているかた以外は、全て国保に加入しなければなりません(強制加入)。ただし、加入の届出は必ず必要です。
加入できないかた
- 法人の事業所(株式会社・有限会社・学校法人等)の事業主及び事業所へ勤務するかたとその扶養家族は職場の保険に加入してください。
- 75歳以上の後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に該当するかたは、自動的に国保から切り替わります。
外国籍のかたも加入対象です
外国籍のかたで、日本での滞在期間が1年以上の場合、又は在留資格が「公用」のかたで、1年以上滞在する場合は国保に加入しなければなりません(注記)。いずれも法律により強制加入です。なお、在留資格が興行、文化活動、留学、研修、家族滞在、特定活動の場合には、在留期間が1年未満でも、1年以上の滞在が証明できる書類があるときは加入が必要です。
国民健康保険に加入できない場合
- 在留期限が過ぎている
- 在留資格が短期滞在もしくは外交
- 在留期間が1年未満
- 生活保護を受けている
- 職場に公的健康保険がある
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国のかたで本国政府からの社会保障加入の証明書がある
注記:平成24年7月9日から外国籍のかたの加入条件が変更になる予定です。
保険証は一人に一枚
国保は、家族一人ひとりが被保険者です。加入の届出は世帯主がまとめて行いますが、保険証は一人に一枚ずつ交付されます。保険証は手元に大切に保管し、お医者さんにかかるときは必ず窓口で提示してください。他人との貸し借りはできません。法律により罰せられます。
加入・脱退の手続き
届け出は、必ず14日以内にしてください。
加入の手続き
転入時、外国人登録時、勤務先の健康保険脱退時、生活保護廃止時、出生時
手続きに必要なもの
- 転入時:本人確認できるもの(免許証、パスポート、年金手帳など)
- 外国人登録時:外国人登録証、転入前住所の国民健康保険証など(注記)
- 勤務先の健康保険脱退時:退職日・職場の健康保険の資格喪失日のわかるもの
- 生活保護廃止時:本人確認できるもののほかに保護廃止決定通知
- 出生時:国民健康保険証、母子健康手帳
注記:平成24年7月9日から外国籍のかたの加入手続きに必要な書類が変更になる予定です。
脱退の手続き
転出時、出国時、勤務先の健康保険加入時、生活保護開始時、死亡時
手続きに必要なもの
- 転出時、出国時:国民健康保険証
- 勤務先の健康保険加入時:職場の保険証、国民健康保険証
- 生活保護開始時:生活保護開始通知
- 死亡時:国民健康保険証
退職者医療制度
退職したかたには、退職者医療制度があります
64歳までの国民健康保険の加入者で、年金を受けられるようになったかたとその扶養家族のかたが対象です。退職者医療制度は、退職者本人・扶養家族のかたが、65歳の誕生月の末日(ただし、1日生まれのかたは、誕生月の前月末日)まで該当します。65歳の誕生月に新しい保険証を郵送します。退職者本人が退職者医療制度に該当しなくなったときは、扶養家族のかたも同日で一般証に切り替わります。
対象となるかた
- (1)厚生年金や各種共済年金の加入期間が20年以上あり、老齢(退職)年金の受給権があるかた
- (2)40歳以降に、上記の年金の加入期間が10年以上あり、通算老齢(退職)年金の受給権があるかた
- (3)上記(1)又は(2)のかたと同一世帯の配偶者や、三親等以内の親族で、退職被保険者本人の扶養家族。年間の収入が130万円(60歳以上のかたや障害年金を受給されているかたは180万円)未満のかた
注記
- 自己負担割合と保険料は、一般被保険者と同じです。
- 退職者医療制度は、対象のかたの保険料と被用者保険(会社などの社会保険)からの交付金によって賄われます。国民健康保険料増額の幅を抑制するため国民健康保険の財政上で重要なものです。
手続きに必要なもの
- 年金証書(加入月数の入っているもの。年金手帳ではありません)
- 保険証
修学中の学生の保険証
修学のために家族と離れて生活している学生のかたには、家族が住んでいる区市町村から保険証が交付されます。
対象となるかた
次の両方に該当するかたが対象です。
- 修学のために家族と離れて生活をしている学生のかた(目黒区に住民票がない)
- 経済的に扶養されており、家族が目黒区の国民健康保険に加入している
ただし、学生本人が自分で生計を維持している場合や、婚姻している場合は該当しません。詳しくはお問合せください。
手続きに必要なもの
- 修学中である旨の証明書(在学証明書もしくは学生証のコピー)
- 修学地の住民票の写し
- 窓口で手続きをするかたのご本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証 等)
保険証での臓器提供意思表示
臓器提供に関しては、保険証の裏面で意思表示ができます。臓器提供についての詳しい内容は、社団法人 日本臓器移植ネットワークでご案内しています。