更新日:2023年3月14日
児童手当の請求に必要なものをご案内しています。添付書類が揃っていない場合でも、請求書を受け付けます。
申請期限
- 請求の事由発生日の翌日から数えて15日以内にご請求ください。
- 事由発生日とは、出生の場合は出生日、転入の場合は前住地の転出予定日です。
- 手当は原則として請求受付日の翌月分から受給開始となりますが、15日以内に請求すれば、事由発生日の翌月分から受給が始まります。
- 15日を経過しても請求できますが、請求受付日の翌月分から手当が開始します。
状況ごとの申請方法
手続き方法は、児童手当を目黒区へ初めて請求する場合(第一子の出生、転入等)と、すでに目黒区から児童手当を受けていて、児童が増えた場合(第二子以降の出生等)で異なります。
- 児童手当を目黒区へ初めて請求する場合(第一子の出生、転入等) は、こちらをご覧ください。
- すでに目黒区から児童手当を受けていて、児童が増えた場合(第二子以降の出生等)は、こちらをご覧ください。
- 生計中心者が公務員(独立行政法人等は除く)の場合、生計中心者が別居(単身赴任等)の配偶者である場合は、こちらをご覧ください。
申請書類の提出先
来庁する場合
次のいずれかの窓口へ提出してください。
- 目黒区総合庁舎本館2階 子育て支援課手当・医療係
- 各地区サービス事務所
郵送する場合
次の宛先へ郵送してください。
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区子育て支援課手当・医療係宛て
児童手当を目黒区へ初めて請求する場合(第一子の出生、転入等)
第一子の出生・転入等により、目黒区で初めて児童手当を請求する場合に必要なものは次のとおりです。
児童手当・特例給付 認定請求書
請求者名義の口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカードのコピー)
公金受取口座の利用を希望する場合は提出不要です。
請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもののコピー(次のいずれか)
- 個人番号カード
- 個人番号通知カード(記載の住所と現住所が一致している場合のみ利用できます。)
- 個人番号が記載された住民票
個人番号通知書は、個人番号確認書類としては利用できませんので、ご注意ください。
手続に来庁するかたの本人確認書類
顔写真付きのものは1点
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(写真なしタイプは不可)
- 運転免許証
- パスポート
- 障害者手帳
- 在留カード
- 公官署が発行した書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載され、本人の顔写真があるものなど
顔写真の付いてないものは2点
- 健康保険証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
- キャッシュカード
- 診察券
- 公官署が発行した書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載され、本人の顔写真がないものなど
郵送で請求手続する場合は本人確認書類のコピーを同封してください。
請求者の健康保険証のコピー(請求者が国家公務員共済、日本郵政共済、地方公務員共済に加入している場合のみ)
記号・番号・保険者番号は塗りつぶしてください。
戸籍の附票
- 請求者または配偶者が該当年の1月1日時点(注記)で国外に居住していた(日本国内に住民登録がなかった)場合に提出が必要です。
- 戸籍の附票は本籍地でご取得できます。
- 発行から1カ月以内の原本をご提出ください。
なお、請求者または配偶者が外国人である場合は、別途必要となる書類がありますのでお問合せください。
注記「該当年の1月1日時点」
受給開始月が1月から5月のときは、前年の1月1日時点
受給開始月が6月から12月のときは、本年の1月1日時点
委任状
請求者とは別世帯のかたが、代理で児童手当の手続きをする場合に必要です(同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合は、委任状が必要です。)。
詳しくは、次の「委任状(児童手当、乳幼児・子ども医療証)」のページをご覧ください。
公務員退職日等がわかるもの(公務員を退職したかた、独立行政法人や民間企業等に出向したかた)
- 辞令のコピー等
- 公務員退職日等の翌日から15日以内にご請求ください。
児童と別居している場合
児童と別居している場合はこれらの書類に加えて、必要となるものがあります。次の「児童と別居している場合」のページをご覧ください。
すでに目黒区から児童手当を受けていて、児童が増えた場合(第二子以降の出生等)
第二子以降の出生等、児童が増えた場合の額改定請求に必要なものは次のとおりです。
児童手当・特例給付 額改定請求書
手続に来庁するかたの本人確認書類
顔写真付きのものは1点
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(写真なしタイプは不可)
- 運転免許証
- パスポート
- 障害者手帳
- 在留カード
- 公官署が発行した書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載され、本人の顔写真があるものなど
顔写真の付いてないものは2点
- 健康保険証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
- キャッシュカード
- 診察券
- 公官署が発行した書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載され、本人の顔写真がないものなど
郵送で請求手続する場合は本人確認書類のコピーを同封してください。
委任状
請求者とは別世帯のかたが、代理で児童手当の手続きをする場合に必要です(同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合は、委任状が必要です。)。
詳しくは、次の「委任状(児童手当、乳幼児・子ども医療証)」のページをご覧ください。
児童と別居している場合
児童と別居している場合は別途、追加書類が必要です。詳しくは次の「児童と別居している場合」のページをご覧ください。
その他
生計中心者が公務員(独立行政法人等は除く)の場合、生計中心者が別居(単身赴任等)の配偶者である場合
次に該当するかたは、目黒区役所以外で児童手当の請求手続きが必要です。
- 生計中心者が公務員(独立行政法人等は除く)である場合、所属庁に請求してください。
- 生計中心者が別居の配偶者である場合(単身赴任等)、生計中心者の居住する市町村へ請求してください。
公務員を退職したかた、独立行政法人や民間企業等に出向したかた
目黒区へ児童手当の認定請求が必要です。公務員退職日等の翌日から15日以内にご請求ください。請求の際には、通常の必要書類に加えて、公務員退職日等がわかるもの(辞令のコピー等)もご提出ください。
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