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児童手当に関するオンライン申請(ぴったりサービス)
ぴったりサービスのご利用には、動作環境を満たしたパソコンやスマートフォンなどの端末が必要です。
ご申請にあたって、マイナンバーカードを利用した電子署名の付与が必要です。
電子署名には、マイナンバーカードを区市町村の窓口で受け取った際に設定した、署名用電子証明書用暗証番号(英数字6文字から16文字)が必要です。
マイナンバーカードをお持ちでないかたは、お手数ですが、総合庁舎およびお近くの地区サービス事務所の窓口、または郵送にてお手続きをお願いいたします。
令和6年度児童手当制度改正に伴う手続き
必要な手続き
- 令和6年9月時点で所得上限限度額超過により、児童手当を受給していないかた
- 令和6年9月時点で高校生年代の子を養育し、児童手当を受給していないかた
- 令和6年9月時点で児童手当を受給していて、高校生年代の子と別居しているかた
- 児童手当を受給中で、大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)の子を含めると、3人以上の子を養育しているかた
高校生年代とは、15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの子を指します。
制度改正に関する詳しい説明は、「令和6年10月から児童手当制度が変わります」のページをご覧ください。
通常の手続き(出生や転入など)
上記1から4以外のかた
- 目黒区から児童手当を受給していないかた(新規申請)は、「認定請求書(新規)」をご覧ください。
- 目黒区から児童手当を受給しているかた(第2子以降の出生など)は、「額改定請求書(増額)」をご覧ください。
第3子以降の手当額の加算を受ける場合の手続き(高校3年生年代の子を養育しているかたのみ)
この手続きが必要なかた
目黒区から案内が届いているかたのみ対象となります。
- 4月から大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)になる子を含めて、3人以上の子を養育している世帯
4月以降も支給対象となる児童がいる場合のみ、手続きが必要です。
提出期限(最終期限)
4月16日(16日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その次の平日)必着
提出期限を過ぎた場合、請求の翌月から多子加算が適用され、手当が増額されない期間が発生します。
審査結果につきましては、郵送でお知らせいたします。
このリンクから「マイナポータルぴったりサービス」の「高校3年生年代の子を養育されているかたへ(3人以上の子を養育しているかたのみ)」のページへ移動できます。
認定請求書(新規)
この手続きが必要なかた
- お子さんが生まれた場合(出生)
- 目黒区外から転入された場合
生計中心者が公務員(独立行政法人等は除く)である場合、所属庁に請求してください。
手当は原則として請求受付日の翌月分から支給開始となりますが、事由発生日の翌日から数えて15日以内に請求した場合は、事由発生日の翌月分から支給開始となります。
事由発生日とは、出生の場合は出生日、転入の場合は前住地の転出予定日です。
15日を経過しても請求できますが、請求受付日の翌月分から手当が開始します。
審査結果につきましては、郵送でお知らせします。
このリンクから「マイナポータルぴったりサービス」の「児童手当認定請求(新規)」のページに移動できます。
額改定請求書(増額)
この手続きが必要なかた
- すでに目黒区から児童手当を受給中で、第2子以降の出生等により養育する児童が増えた場合
審査結果につきましては、郵送でお知らせします。
このリンクから「マイナポータルぴったりサービス」の「児童手当額改定請求・届書(増額)」のページへ移動できます。
追加書類提出
この手続きが必要なかた
すでに認定請求書を窓口、郵送および電子申請により申請されたかたに限ります。
- 児童手当の請求をした際に不足書類があった場合
例:児童と別居しているかた、地方公務員共済加入者のかた、公務員を退職されたかた等
- 目黒区から追加の書類提出を案内されている場合
このリンクから「マイナポータルぴったりサービス」の「児童手当追加書類提出」のページに移動できます。
振込先口座変更届(児童手当のみ)
この手続きが必要なかた
- 児童手当を受給しているかたの振込先口座を変更される場合
受給者名義の口座のみ指定可能です。配偶者のかたや児童の口座は指定できませんのでご注意ください。
児童手当以外の手当の振込先口座を変更される場合は、別途届出が必要です。
このリンクから「マイナポータルぴったりサービス」の「児童手当振込先口座変更届」のページへ移動できます。
氏名・住所変更等の届出
この手続きが必要なかた
- 婚姻または離婚等により受給者および児童の氏名が変更された場合
- 別居している配偶者のみ住所が変更された場合
- 加入年金を変更された場合(3歳未満の児童がいるかたのみ)
別居している児童の住所が変更された場合は、氏名・住所変更等の届出ではなく、監護事実の同意書(確認書)の提出が必要です。
このリンクから「マイナポータルぴったりサービス」の「児童手当氏名・住所変更等の届出」のページに移動できます。
未支払児童手当請求書
この手続きが必要なかた
- 児童手当を受給しているかたが亡くなられた場合
受給者が亡くなられた時期によっては、支払われていない手当が残っている場合があります。ご請求いただくことで、未支払の手当を支給対象であった児童名義の口座にお支払いします。
また、受給者が亡くなられた場合、児童手当の資格は消滅いたします。
児童を養育されるかたは「認定請求書(新規)」のお手続きもあわせてお願いいたします。
このリンクから「マイナポータルぴったりサービス」の「未支払児童手当の請求」のページへ移動できます。
資格消滅届
この手続きが必要なかた
- 受給者が児童を監護・養育しなくなった場合
- 児童が児童福祉施設等に入所した場合
- 受給者のかたが公務員になった場合
必ず、受給者本人が申請してください。
このリンクから「マイナポータルぴったりサービス」の「児童手当資格消滅届の届出」のページへ移動できます。
寄附の申出
この手続きが必要なかた
- 児童手当を受給されているかたで、手当の寄附を希望する場合
このリンクから「マイナポータルぴったりサービス」の「児童手当寄附の申出」のページへ移動できます。
寄附変更等の申出
この手続きが必要なかた
- 児童手当の寄附の申出をされたかたについて、寄附内容の変更を希望する場合
このリンクから「マイナポータルぴったりサービス」の「児童手当・寄附変更等の申出」のページへ移動できます。
現況届(目黒区から案内が届いているかたのみ)
この手続きが必要なかた
- 目黒区から郵送で現況届の提出を案内されている場合
例:離婚協議中で配偶者と別居されているかた、配偶者からの暴力等により住民票の住所地が目黒区以外のかた等
このリンクから「マイナポータルぴったりサービス」の「児童手当現況届の届出」のページへ移動できます。
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お問い合わせ
子育て支援課 手当・医療係
電話:03-5722-9162
ファクス:03-5722-9328