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児童手当に関するオンライン申請(ぴったりサービス)
認定請求書(新規)
下記に該当する場合は、リンクから申請をお願いいたします。
- お子さんが生まれた場合(出生)
- 目黒区外から転入された場合
生計中心者が公務員(独立行政法人等は除く)である場合、所属庁に請求してください。
手当は原則として請求受付日の翌月分から受給開始となりますが、事由発生日の翌日から数えて、15日以内に請求すれば、事由発生日の翌月分から受給が始まります。事由発生日とは、出生の場合は出生日、転入の場合は前住地の転出予定日です。
15日を経過しても請求できますが、請求受付日の翌月分から手当が開始します。
審査結果につきましては、郵送でお知らせします。
児童手当・認定請求(新規)についてはこのリンクをクリックしてください。
額改定請求書(増額)
下記に該当する場合は、リンクから申請をお願いいたします。
- すでに目黒区から児童手当の支給を受けているかつ、第二子以降の出生等、養育している児童が増えた場合
審査結果につきましては、郵送でお知らせします。
児童手当・額改定請求(増額)についてはこのリンクをクリックしてください。
追加書類提出
下記に該当する場合は、リンクから申請をお願いいたします。
すでに認定請求書を窓口、郵送及び電子申請にて申請されたかたに限ります。
- 認定請求書を申請する際に必要な書類を添付されていない場合
例:児童と別居しているかた、地方公務員共済・日本郵政共済・国家公務員共済加入者のかた、公務員になられたかた等
- 窓口や手紙等にて、目黒区から追加の書類提出を案内されている場合
児童手当・追加書類提出についてはこのリンクをクリックしてください。
振込先口座変更(児童手当のみ)
下記に該当する場合は、リンクから申請をお願いいたします。
- 児童手当を受給しているかたの振込先口座を変更される場合
受給者名義の口座のみ指定可能です。配偶者のかたや児童の口座は指定できませんのでご注意ください。
児童手当・振込先口座変更届についてはこのリンクをクリックしてください。
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お問い合わせ
子育て支援課 手当・医療係
電話:03-5722-9162
ファクス:03-5722-9328