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児童手当制度
対象
中学校修了(15歳到達後、最初の3月31日)までの国内に居住する児童を養育しているかた。
- 父母等のうち、生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者となります。
- 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、所属庁へ請求してください。
- 単身赴任等で、請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している区市町村へ請求してください。
注記
- 所得制限があります。
- 父母のうち一方が、所得制限限度額以上の場合、現在の状況にかかわらず所得制限限度額以上の方が請求者となります。
- 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居の保護者が請求できる場合があります。詳細はお問い合わせください。
- 国外に留学中の児童については、請求できる場合があります。詳しくは、児童と別居している場合のページをご参照ください。
申請(請求)方法
手当を受けるためには申請(請求)が必要です。目黒区へ転入された場合や、お子様がお生まれになった場合には、出生日等の翌日から数えて15日以内に申請手続きが必要となります。詳しい手続き方法については、児童手当手続きの方法(認定請求)のページをご覧ください。
所得制限
請求者(または配偶者のうち、いずれか)の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、手当の額は一律5,000円(特例給付)となります。
令和4年6月分の手当から、所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。
所得上限限度額超過により児童手当・特例給付を受給していないかたの所得が、所得上限限度額未満となった場合は、児童手当の認定請求を行う必要があります。
所得上限限度額超過により令和4年度児童手当・特例給付受給資格が消滅した、または認定請求却下となったかたへ
令和5年度(令和4年中)の所得が所得上限限度額未満となった場合は、改めて認定請求を行う必要があります。受付開始は、令和5年5月1日を予定しています。原則、請求受付日の翌月分から支給開始となります。
詳しい手続き方法については、児童手当手続きの方法(認定請求)のページをご覧ください。
扶養人数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 (令和4年6月以降適用) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
- 扶養人数が一人増すごとに、38万円を加算します。
- 所得は、年間収入から給与所得控除または必要経費、医療費控除、ひとり親控除などを差し引いたものです。
- 控除の詳細については、子どものための諸手当各種手当別控除一覧のページをご覧ください。
- 1月から5月までの手当は前々年の所得、6月から12月までの手当は前年の所得が判定の対象となります。
- 扶養親族等の人数も、所得判定に用いる該当年の12月31日時点での人数です。翌年1月1日以降に生まれた児童等、翌年になって新たに扶養親族となったかたは含みません。
手当額(月額)
年齢区分 | 手当額(月額) |
---|---|
0歳以上3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
所得制限限度額以上・所得上限限度額未満のかた(年齢区分に関わらず一律) | 5,000円 (特例給付) |
所得上限限度額以上のかた(年齢区分に関わらず) | 支給なし |
注記
- 令和4年6月分の手当から、所得上限限度額が適用されます。
- 0歳以上3歳未満について、3歳になった誕生月までが3歳未満の手当額となります。
- 児童の出生順位については、高校生以下の児童のみで数えます。
支払方法
請求者名義の口座に振り込みます。
支払時期(定例払)
- 2月、6月、10月の各12日に、前4か月分を支給します。
- 12日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日となります。
- 定例支払前に、支払通知書はお送りしませんので、通帳記入等により入金をご確認ください。金融機関によっては、確認できるまで数日間要する場合があります。
- 認定が遅れた場合や、受給資格が消滅した場合等は、定例払月以外に支給となる場合があります。
現況届の提出
児童手当を受けている方は、毎年6月に、現況届のご提出が必要です。これは、前年の所得状況や支給要件に関する現況を確認し、6月分以降の手当の支給について審査するためのものです。
目黒区では、令和4年度現況届から受給者の前年の所得状況や支給要件に関する現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
ただし、以下のかたは、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が目黒区でないかた
- 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
- 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
- その他、目黒区から提出の案内があったかた
現況届が必要なかたには、6月上旬に目黒区からお知らせをお送りします。
その他諸変更手続き
受給者(保護者)が目黒区外へ転出する場合
目黒区へ届け出た「転出予定日」で受給資格が消滅します。転出予定日の翌日から15日以内に、新住所地で請求手続きをしてください。
児童が目黒区外(国外を含む)へ転出する場合
目黒区で引き続き受給するためには、必要な提出書類があります。詳しくは児童と別居している場合のページをご覧ください。
受取口座を変更したい場合
受給者名義の口座へのみ変更が可能です。(配偶者やお子様名義の口座は指定できません。)支払い予定日の前月20日頃迄に口座変更届を提出してください。手続き方法については、児童手当等振込先口座変更届のページをご覧ください。
受給者が公務員になった場合
公務員採用後は、所属庁へ手当を請求してください。目黒区での児童手当の受給資格はなくなりますので、目黒区あてに児童手当受給事由消滅届の提出が必要です(公務員採用に係る辞令のコピーを添付してください。)。
提出が遅れると、返還金や手当を受給できない期間が生じる場合がありますので、速やかに子育て支援課までご連絡ください。
受給者の加入する年金に変更があった場合(3歳未満の児童がいる世帯のみ)
変更日および変更内容の届出が必要です。氏名・住所等変更届を提出してください。
区外に居住する配偶者の住所や婚姻関係(離婚含む。)に変更があった場合
変更日および変更内容の届出が必要です。氏名・住所等変更届を提出してください。
児童が里親に養育されるようになった場合や、施設に入所または退所された場合
児童手当について目黒区で手続きが必要な場合がありますので、速やかに子育て支援課までご連絡ください。
寄附制度
児童手当の全部または一部を目黒区へ寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かすことができます。
お問い合わせ
次のような場合は、子育て支援課までお問い合わせください。
父母が離婚協議中で別居している場合
児童と同居しているかたが優先して手当を請求できます。ただし、家庭裁判所における「事件係属証明書」など、離婚協議中であることの証明書類等の提出が必要です。
受給者が公務員を退職(独立行政法人等に出向)した場合
新たに目黒区へ申請する必要があります。申請の際には、公務員退職に係る辞令のコピーを添付してください。
手続きが遅れると、手当を受給できない期間が生じる可能性があります。
児童が日本に居住し、父母は海外に居住している場合
国内に児童の面倒をみているかた(祖父母等)がいる場合、そのかたが父母の指定を受けて、「父母指定者」として児童手当を請求できます。
児童が児童福祉施設等に入所・入院している又は里親に養育されている場合
児童福祉施設設置者や里親が児童手当を請求できます。
児童に未成年後見人がいる場合
未成年後見人が児童の面倒をみている場合は、児童手当を請求できます。ただし、未成年後見人であることの証明書類(児童の戸籍抄本)の提出が必要です。
お問い合わせ
子育て支援課 手当・医療係
電話:03-5722-9162
ファクス:03-5722-9328