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児童手当制度
令和6年10月分手当から児童手当が拡充されます。
拡充前の児童手当については「令和6年9月分以前の児童手当について」をご覧ください。
対象
18歳到達後、最初の3月31日までの、国内に居住する児童を養育しているかた。
- 父母等のうち、生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者となります。
- 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、所属庁へ請求してください。
- 単身赴任等で、請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している区市町村へ請求してください。
- 所得制限はありません。
注記
- 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居の保護者が請求できる場合があります。詳細はお問い合わせください。
- 国外に留学中の児童については、請求できる場合があります。詳しくは、児童と別居している場合のページをご参照ください。
手当額(月額)
年齢区分 | 手当額(月額) |
---|---|
0歳以上3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上18歳(最初の3月31日まで)まで | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
注記
- 0歳以上3歳未満について、3歳になった誕生月までが3歳未満の手当額となります。
- 児童の出生順位については、22歳(最初の3月31日まで)以下の子で、かつ申請者が監護し生計を負担している子のみで数えます。
申請(請求)方法
手当を受けるためには申請(請求)が必要です。目黒区へ転入された場合や、お子様がお生まれになった場合には、出生日等の翌日から数えて15日以内に申請手続きが必要となります。詳しい手続き方法については、児童手当手続きの方法(認定請求)のページをご覧ください。
支払方法
請求者(受給者)名義の口座に振り込みます。
支払時期(定例払)
- 2月、4月、6月、8月、10月、12月の各12日に、前2か月分を支給します。
- 12日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日となります。
- 定例支払前に、支払通知書はお送りしませんので、通帳記入等により入金をご確認ください。金融機関によっては、確認できるまで数日間要する場合があります。
- 認定が遅れた場合や、受給資格が消滅した場合等は、定例払月以外に支給となる場合があります。
児童手当の手続き
現況の審査、現況届の提出
児童手当では毎年、現況審査が行われます。これは、手当受給者の現況(支給要件等)を確認し、新年度の手当の支給について審査するためのものです。(令和6年度は6月分手当から、令和7年度以降は8月分手当から新年度になります。)
原則、現況は区が公募等で確認するため、現況届の提出は不要です。
ただし、以下のかたは現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が目黒区でないかた
- 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
- 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
- その他、目黒区から提出の案内があったかた
現況届が必要なかたには、目黒区からお知らせをお送りします。
その他諸変更手続き
受給者(保護者)が目黒区外へ転出する場合
目黒区へ届け出た「転出予定日」で受給資格が消滅します。転出予定日の翌日から15日以内に、新住所地で請求手続きをしてください。
児童が目黒区外(国外を含む)へ転出する場合
目黒区で引き続き受給するためには、必要な提出書類があります。詳しくは児童と別居している場合のページをご覧ください。
受取口座を変更したい場合
受給者名義の口座へのみ変更が可能です。(配偶者やお子様名義の口座は指定できません。)支払い予定日の前月20日頃迄に口座変更届を提出してください。手続き方法については、児童手当等振込先口座変更届のページをご覧ください。
受給者が公務員になった場合
公務員採用後は、所属庁へ手当を請求してください。目黒区での児童手当の受給資格はなくなりますので、目黒区あてに児童手当受給事由消滅届の提出が必要です(公務員採用に係る辞令のコピーを添付してください。)。
提出が遅れると、返還金や手当を受給できない期間が生じる場合がありますので、速やかに子育て支援課までご連絡ください。
受給者の加入する年金に変更があった場合(3歳未満の児童がいる世帯のみ)
変更日および変更内容の届出が必要です。氏名・住所等変更届を提出してください。
区外に居住する配偶者の住所や婚姻関係(離婚含む。)に変更があった場合
変更日および変更内容の届出が必要です。氏名・住所等変更届を提出してください。
児童が里親に養育されるようになった場合や、施設に入所または退所された場合
児童手当について目黒区で手続きが必要な場合がありますので、速やかに子育て支援課までご連絡ください。
寄附制度
児童手当の全部または一部を目黒区へ寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かすことができます。
お問い合わせ
次のような場合は、子育て支援課までお問い合わせください。
父母が離婚協議中で別居している場合
児童と同居しているかたが優先して手当を請求できます。ただし、家庭裁判所における「事件係属証明書」など、離婚協議中であることの証明書類等の提出が必要です。
受給者が公務員を退職(独立行政法人等に出向)した場合
新たに目黒区へ申請する必要があります。申請の際には、公務員退職に係る辞令のコピーを添付してください。
手続きが遅れると、手当を受給できない期間が生じる可能性があります。
児童が日本に居住し、父母は海外に居住している場合
国内に児童の面倒をみているかた(祖父母等)がいる場合、そのかたが父母の指定を受けて、「父母指定者」として児童手当を請求できます。
児童が児童福祉施設等に入所・入院している又は里親に養育されている場合
児童福祉施設設置者や里親が児童手当を請求できます。
児童に未成年後見人がいる場合
未成年後見人が児童の面倒をみている場合は、児童手当を請求できます。ただし、未成年後見人であることの証明書類(児童の戸籍抄本)の提出が必要です。
令和6年9月分以前の児童手当について
所得制限
請求者(または配偶者のうち、いずれか)の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、手当の額は一律5,000円(特例給付)となります。
令和4年6月分から令和6年9月分までの手当は、所得が所得上限限度額以上の場合、支給されません。
扶養人数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 (令和4年6月分から令和6年9月分手当までに適用) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
- 扶養人数が一人増すごとに、38万円を加算します。
- 所得は、年間収入から給与所得控除または必要経費、医療費控除、ひとり親控除などを差し引いたものです。
- 控除の詳細については、子どものための諸手当各種手当別控除一覧のページをご覧ください。
- 1月から5月までの手当は前々年の所得、6月から12月までの手当は前年の所得が判定の対象となります。
- 扶養親族等の人数も、所得判定に用いる該当年の12月31日時点での人数です。翌年1月1日以降に生まれた児童等、翌年になって新たに扶養親族となったかたは含みません。
手当額(月額)
年齢区分 | 手当額(月額) |
---|---|
0歳以上3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
所得制限限度額以上・所得上限限度額未満のかた(年齢区分に関わらず一律) | 5,000円 (特例給付) |
所得上限限度額以上のかた(令和4年6月分から令和6年9月分までの手当) | 支給なし |
注記
- 0歳以上3歳未満について、3歳になった誕生月までが3歳未満の手当額となります。
- 児童の出生順位については、高校生以下の児童のみで数えます。
支払時期(定例払)
- 2月、6月、10月の各12日に、前4か月分を支給
- 12日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日
お問い合わせ
子育て支援課 手当・医療係
電話:03-5722-9162
ファクス:03-5722-9328