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令和6年10月から児童手当制度が変わります
令和6年10月分の手当(12月支給分)から、児童手当制度の一部が改正されます。
このページは、今回の改正によって、新たに児童手当の支給対象となるかた、大学生年代の子を含めると第3子以降の手当額が増額になるかたの手続きのご案内です。
転入や第一子出生によって初めて目黒区へ児童手当を認定請求するかたや、目黒区から児童手当を受給していて第二子以降が出生した場合の額改定請求をするかたは、このリンクから「児童手当制度」ページをご覧ください。
区内在住の高校生年代までの子どもを養育している保護者様あてに、8月下旬に制度改正のご案内をお送りします。
主な改正内容
- 所得制限が撤廃されます。
- 支給対象となる児童が高校生年代まで拡大されます。
- 大学生年代(22歳年度末)までの子から数えて、第三子以降の手当額が3万円になります。
- 手当の支給が年6回になります。
対象
高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日)までの国内に居住する児童を養育しているかた
児童が就職および婚姻している場合も、父母等が養育している場合は支給対象となります。
請求者は制度改正後も引き続き、以下のとおりです。
- 父母等のうち、生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者となります。
- 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、勤務先へ請求してください。
- 単身赴任等で、請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している区市町村へ請求してください。
- なお、父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居の保護者が請求できる場合があります。詳細はお問い合わせください。
令和6年9月分までの児童手当・特例給付制度については「児童手当制度」のページをご覧ください。
受付期間
令和6年9月2日から令和6年10月15日(必着)まで
最終期限は令和7年3月31日(必着)
上記の受付期間は、今回の改正によって、新たに児童手当の支給対象となるかた、大学生年代の子を含めると第3子以降の手当額が増額になるかたの手続きの期間です。
転入や第一子出生によって初めて目黒区へ児童手当を認定請求するかたや、目黒区から児童手当を受給していて第二子以降が出生した場合の額改定請求をするかたは、申請日の翌月から手当が認定されます。申請が遅れると、さかのぼることはできませんのでご注意ください。出生・転入による申請手続と期限については、このリンクから「児童手当制度」ページをご覧ください。
申請(請求)方法
以下に該当するかたは、生計中心者が住民登録している市区町村で手続きが必要です。(公務員の場合は勤務先で手続きが必要です。)
- 目黒区から送付された「児童手当資格消滅通知書」または「児童手当認定請求却下通知書」に、「令和6年度児童手当認定請求書」が同封されていたかたは、「認定請求の手続き(6年度消滅・却下者用)」ページをご覧ください。
- 所得上限限度額超過により、児童手当を受給していないかたは、「認定請求の手続き」ページをご覧ください。
- 高校生年代の子を養育し、児童手当を受給していないかたは、「認定請求の手続き」ページをご覧ください。
- 児童手当を受給中で、別世帯の高校生年代の子を養育しているかたは、「額改定請求の手続き」ページをご覧ください。
- 児童手当を受給中で、大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)の子を含めると3人以上の子を養育しているかたは、「監護相当・生計費負担の申立の手続き」ページをご覧ください。
認定請求の手続き
この手続きが必要なかた
- 所得上限限度額超過により、児童手当を受給していないかた
- 高校生年代の子を養育し、児童手当を受給していないかた
手続き方法
次の方法で申請できます。
ただし、公務員のかたは勤務先で申請が必要です。詳しくは勤務先にお問い合わせください。
オンラインによる認定請求の方法
- オンライン申請の場合、このリンクから「マイナポータルぴったりサービス」の「児童手当認定請求書(新規)」のページへ移動できます。申請するかたの電子証明書入りマイナンバーカードが必要です。
- ぴったりサービスについてはこのリンクをご覧ください。
- マイナンバーカードをお持ちでないかたは、お手数ですが、郵送または総合庁舎およびお近くの地区サービス事務所の窓口にてお手続きをお願いいたします。
郵送による認定請求の方法
- 申請書を印刷して、目黒区子育て支援課あてに郵送してください。
- 印刷ができない場合は、目黒区子育て支援課へご連絡ください。用紙をお送りいたします。
目黒区子育て支援課手当・医療係
電話:03-5722-8709
必要書類
- 必ず必要なもの
- 児童手当認定請求書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 申請者の本人確認書類のコピー
- 高校生年代以下の子どもと別居しているときに必要なもの
- 監護事実の同意書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 子どものマイナンバー確認資料
- 申請者が大学生年代の子どもの生計費を負担し面倒を見ていて、高校生年代以下の子どもと合わせて3人以上の子どもを養育している場合に必要なもの
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 大学生年代の子どもと別居しているときは、その子どものマイナンバー確認資料
- 請求者が3歳未満の子どもを養育し、地方公務員共済に加入している場合
- 請求者の健康保険証のコピー(記号、番号、保険者番号は必ず塗りつぶしてください。)
郵送先
郵便番号153-8573
東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所子育て支援課手当・医療係
窓口による認定請求の方法
- 目黒区子育て支援課、北部・中央・南部・西部の各地区サービス事務所窓口で申請できます。
必要書類
- 必ず必要なもの
- 児童手当認定請求書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 手続きに来るかたの本人確認書類
- 申請者と別世帯のかたが来庁する場合は委任状
- 高校生年代以下の子どもと別居しているときに必要なもの
- 監護事実の同意書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 子どものマイナンバー確認資料
- 申請者が大学生年代の子どもの生計費を負担し面倒を見ていて、高校生年代以下の子どもと合わせて3人以上の子どもを養育している場合に必要なもの
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 大学生年代の子どもと別居しているときは、その子どものマイナンバー確認資料
- 請求者が3歳未満の子どもを養育し、地方公務員共済に加入している場合
- 請求者の健康保険証のコピー(記号、番号、保険者番号は必ず塗りつぶしてください。)
額改定請求の手続き
この手続きが必要なかた
- 児童手当を受給中で、別世帯の高校生年代の子を養育しているかた
手続き方法
次の方法で申請できます。
ただし、公務員のかたは勤務先で申請が必要です。詳しくは勤務先にお問い合わせください。
オンラインによる額改定請求の方法
- オンライン申請の場合、このリンクから「マイナポータルぴったりサービス」の「額改定請求書(増額)」のページへ移動できます。申請するかたの電子証明書入りマイナンバーカードが必要です。
- ぴったりサービスについてはこのリンクをご覧ください。
- マイナンバーカードをお持ちでないかたは、お手数ですが、郵送または総合庁舎およびお近くの地区サービス事務所の窓口にてお手続きをお願いいたします。
郵送による額改定請求の方法
- 申請書を印刷して、目黒区子育て支援課あてに郵送してください。
- 印刷ができない場合は、目黒区子育て支援課へご連絡ください。用紙をお送りいたします。
目黒区子育て支援課手当・医療係
電話:03-5722-8709
必要書類
- 必ず必要なもの
- 児童手当額改定請求・届書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 申請者の本人確認書類のコピー
- 監護事実の同意書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 子どものマイナンバー確認資料(マイナンバーカード裏面のコピーまたはマイナンバー入り住民票のコピー)
- 申請者が大学生年代の子どもの生計費を負担し面倒を見ていて、高校生年代以下の子どもと合わせて3人以上の子どもを養育している場合に必要なもの
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 大学生年代の子どもと別居しているときは、その子どものマイナンバー確認資料
郵送先
郵便番号153-8573
東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所子育て支援課手当・医療係
窓口による額改定請求の方法
- 目黒区子育て支援課、北部・中央・南部・西部の各地区サービス事務所窓口で申請できます。
必要書類
- 必ず必要なもの
- 児童手当額改定請求・届書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 手続きに来るかたの本人確認書類
- 監護事実の同意書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 子どものマイナンバー確認資料(マイナンバーカード裏面のコピーまたはマイナンバー入り住民票のコピー)
- 申請者と別世帯のかたが来庁する場合は委任状
- 申請者が大学生年代の子どもの生計費を負担し面倒を見ていて、高校生年代以下の子どもと合わせて3人以上の子どもを養育している場合に必要なもの
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 大学生年代の子どもと別居しているときは、その子どものマイナンバー確認資料
監護相当・生計費負担の申立の手続き
この手続きが必要なかた
- 児童手当を受給中で、大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)の子を含めると3人以上の子を養育しているかた
手続き方法
次の方法で申請できます。
ただし、公務員のかたは勤務先で申請が必要です。詳しくは勤務先にお問い合わせください。
オンラインによる監護相当・生計費負担の申立の方法
- オンライン申請の場合、このリンクから「マイナポータルぴったりサービス」の「監護相当・生計費の負担についての確認書」のページへ移動できます。申請するかたの電子証明書入りマイナンバーカードが必要です。
- ぴったりサービスについてはこのリンクをご覧ください。
- マイナンバーカードをお持ちでないかたは、お手数ですが、郵送または総合庁舎およびお近くの地区サービス事務所の窓口にてお手続きをお願いいたします。
郵送による監護相当・生計費負担の申立の方法
- 確認書を印刷して、目黒区子育て支援課あてに郵送してください。
- 印刷ができない場合は、目黒区子育て支援課へご連絡ください。用紙をお送りいたします。
目黒区子育て支援課手当・医療係
電話:03-5722-8709
必要書類
- 必ず必要なもの
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 大学生年代の子どもと別居しているときは、その子どものマイナンバー確認資料(マイナンバーカード裏面のコピーまたはマイナンバー入り住民票のコピー)
- 申請者の本人確認書類
郵送先
郵便番号153-8573
東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所子育て支援課手当・医療係
窓口による監護相当・生計費負担の申立の方法
- 目黒区子育て支援課、北部・中央・南部・西部の各地区サービス事務所窓口で申請できます。
必要書類
- 必ず必要なもの
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 大学生年代の子どもと別居しているときは、その子どものマイナンバー確認資料(マイナンバーカード裏面のコピーまたはマイナンバー入り住民票のコピー)
- 手続きに来るかたの本人確認書類
- 申請者と別世帯のかたが来庁する場合は委任状
認定請求の手続き(6年度消滅・却下者用)
この手続きが必要なかた
- 目黒区から送付された「児童手当資格消滅通知書」または「児童手当認定請求却下通知書」に、「令和6年度児童手当認定請求書」が同封されていたかた
手続き方法
- 郵送申請の場合、申請書を印刷して、目黒区子育て支援課あてに郵送してください。
- 目黒区子育て支援課、北部・中央・南部・西部の各地区サービス事務所窓口でも申請できます。
必要書類
必ず必要なもの
- 「児童手当資格消滅通知書」「児童手当認定請求却下通知書」に同封されていた「令和6年度児童手当認定請求書」
高校生年代以下の子どもと別居しているときに必要なもの
- 監護事実の同意書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 子どものマイナンバー確認資料(マイナンバーカード裏面のコピーまたはマイナンバー入り住民票のコピー)
申請者が大学生年代の子どもの生計費を負担し面倒を見ていて、高校生年代以下の子どもと合わせて3人以上の子どもを養育している場合に必要なもの
- 監護相当・生計費負担の申立書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 大学生年代の子どもと別居しているときは、その子どものマイナンバー確認資料
窓口での手続きの場合に必要なもの
- 手続きに来るかたの本人確認書類
- 申請者と別世帯のかたが来庁する場合は委任状
所得制限
所得制限はありません。
令和6年9月分までの児童手当・特例給付制度については「児童手当制度」のページをご覧ください。
手当額
年齢区分 | 手当額 |
---|---|
0歳以上3歳未満(第1子、第2子) | 15,000円 |
3歳以上高校生年代まで(第1子、第2子) | 10,000円 |
0歳以上高校生年代まで(第3子以降) | 30,000円 |
- 児童の出生順位については、大学生年代(22歳到達後最初の3月31日まで)の子から第1子と数えます。
- 3歳になる誕生月まで、3歳未満の手当額を支給します。
令和6年9月分までの児童手当・特例給付制度については「児童手当制度」のページをご覧ください。
支払方法
請求者名義の口座に振り込みます。
支給月(定例払い)
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各12日に、前2か月分を支給します。
制度改正後の初回振込は令和6年12月(10月、11月分手当)です。
注記
- 12日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日となります。
- 定例支払前に、支払通知書はお送りしませんので、通帳記入等により入金をご確認ください。金融機関によっては、確認できるまで数日間要する場合があります。
- 認定が遅れた場合や、受給資格が消滅した場合等は、定例払月以外に支給となる場合があります。
令和6年9月分までの児童手当・特例給付制度については「児童手当制度」のページをご覧ください。
ぴったりサービスの動作環境・利用方法
- ぴったりサービスのご利用には、動作環境を満たしたパソコンやスマートフォンなどの端末が必要です。
- ご申請にあたっては、マイナンバーカードを利用した電子署名の付与が必要です。
- 電子署名には、マイナンバーカードを区市町村の窓口で受け取った際に設定した、署名用電子証明書用暗証番号(英数字6文字から16文字)が必要です。
- ぴったりサービスの利用方法は、このリンクからマイナポータルの「マニュアル」ページをご覧ください。
- 動作環境については、このリンクからマイナポータルの「動作環境説明」ページをご覧ください。
- 電子署名の方法については、このリンクからマイナポータルの「電子署名を付与する」ページをご覧ください。
関連するページ
お問い合わせ
子育て支援課 手当・医療係
電話:03-5722-8709
ファクス:03-5722-9328