更新日:2023年2月1日
他市区町村および国外から目黒区に引越しをした場合、「転入」の届出が必要です。
転入届出は、窓口のみの受付となります。
以下項目をご確認のうえ、窓口へお越しください。
目黒区から他市区町村または国外へ引越しをするかたは、転出届出の案内ページをご覧ください。
目黒区内で引越しをするかたは、転居届出の案内ページをご覧ください。
転入届ができる窓口
- 目黒区総合庁舎:1階戸籍住民課2番窓口
- 北部・中央・南部・西部地区サービス事務所(東部地区サービス事務所を除く4か所)
平日、窓口にお越しいただけず「転入届出」ができないかたのために、決められた土曜日と日曜日に休日窓口を開設しています。
詳しくは、「住所変更の届出および印鑑登録のための休日窓口を開設しています」のページをご覧ください。
マイナンバーカードを利用した転入届出は、原則平日のみの受付となりますのでご注意ください。
引越しシーズンによる窓口混雑のお知らせ
3月・4月は、目黒区総合庁舎1階戸籍住民課2番窓口が大変混雑されることが予想されます。
待合スペースでの密を避けるため、混雑時を避けてご来庁ください。
目黒区なう
「目黒区なう」では、戸籍住民課の混雑状況を確認することができます。
詳しくは、「戸籍住民課の混雑状況」のページをご覧ください。
引越しワンストップサービス
令和5年2月6日から、引越しワンストップサービスが開始します。
マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナポータルまたは民間の引越しポータルサイトから転入届出にかかる来庁予定の連絡を事前に行っていただくことで、窓口手続きをスムーズに進める事ができます。
詳しくは、「引越しワンストップサービスに関する手続き」をご覧ください。
届出の期間
実際に引越しをした日から数えて14日以内にお手続きをお願いします。
転入は、予定の日付では届け出ができません。引越しが完了してから窓口におこしください。
この期間を大幅に遅れる場合、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
外国籍のかたが違反した場合、20万円以下の罰金や在留資格の取消(中長期のみ)になる場合があります。
また、引越しをした日を遡って転入手続きする場合において、当時から居住している事を確認する書類を提出していただく場合がございます。詳しくは、下記連絡先までご連絡ください。
転入届を行えるかた
実際に引越しをする本人及び本人と同一世帯員が届出することができます。
本人および本人と同一世帯員が何らかの理由で届出ができない場合は、本人が作成した委任状を持参することで代理人が届出することも可能です。
なお、委任状の記入項目については、必ず本人がすべてご記入ください。
委任状(住民異動届用)日本語・英語併記版(PDF:480KB)
ご持参いただくもの
転入届出内容によってご持参いただくものが変わります。
ご持参いただけない場合、受付が完了しません。
該当する項目の書類をよくご確認の上ご持参ください。
他市区町村から目黒区へのお引越しの際にご持参いただくもの
日本国籍のかた
- 前住所市区町村にて発行された転出証明書または、転入届の特例を利用したマイナンバーカード
- 本人確認書類(窓口にお越しいただいたかたのみ)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(所持されているかた全員分)
外国籍のかた
- 前住所市区町村にて発行された転出証明書または、転入届の特例を利用したマイナンバーカード
- 本人確認書類(窓口にお越しいただいたかたのみ)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(所持されているかた全員分)
- 異動されるかた全員の在留カードまたは特別永住者証明書
なお、短期滞在(在留期間が3ヶ月以内)の外国籍の方は住民登録の対象となりませんので手続きは不要です。
国外から目黒区へのお引越しの際にご持参いただくもの
日本国籍のかた
- 異動されるかた全員のパスポート(注記1)(帰国した日が入ったスタンプが押されているもの)
- 本人確認書類(パスポートが有効期限内であれば不要です)
- 「戸籍個人事項証明書」又は帰国者全員分が記載されている「戸籍全部事項証明書」
- 戸籍の附票の写し
外国籍のかた
- 異動されるかた全員のパスポート(注記1)
- 入国時に交付された在留カード(注記2)または特別永住者証明書
注記1:入国審査の際にパスポートに押されるスタンプで入国日の確認をしています。自動化ゲートを利用した場合は、入国管理局の職員に申し出て入国スタンプの押印を受けてください。パスポートに入国スタンプがない場合は、e-チケットの情報が印刷された書類や搭乗券の半券等入国日を確認できるものを併せてお持ちください。
注記2:入国時に在留カードが交付されなかった場合、対象者のパスポートへ出入国在留管理庁から後日交付される在留カードの情報が記載されるシールが貼付されます。
本人確認書類として認められるもの
顔写真付きのものは1点
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(写真なしタイプは不可)
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード、特別永住者証など
顔写真の付いてないものは2点
- 健康保険証
- 介護保険証
- 年金手帳
- 診察券
- キャッシュカードなど
紙のマイナンバー通知カードは、本人確認書類とすることができませんのでご注意ください。
外国籍住民の続柄登録
外国籍のかたのみの世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する証明書類の原本を提出していただく必要がございます。(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書や婚姻証明書など)
以下、注意事項をよくご確認の上ご持参ください。
- 随時発行できるものについては、発行されて3ヵ月以内のものをご用意ください。
- 原則として原本を提出していただきます。電子データやコピーの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。なお、電子データでの受付は行っておりません。必ず書面でご用意ください。
- ご用意いただく書類が日本語表記でない場合は、言語を問わず翻訳文も併せて提出してください。
- ご用意いただけなくても住民登録は可能ですが、世帯主から見た続柄は全て「同居人」という表記に統一されます。
- 日本国籍と外国籍の混合世帯の場合、日本国籍の方の戸籍謄本等で続柄を登録できる場合がございますので、事前にお問い合わせください。
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