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令和5年度東京都最低賃金
令和5年10月1日から東京都の最低賃金が1,113円に改正されました。最低賃金は「時間額」で表示されています。月給制、日給制、時間給制など、すべての給与形態に「時間額」が適用されます。使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者へ支払わなければなりません。
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