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更新日:2023年10月1日

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令和5年度東京都最低賃金

令和5年10月1日から東京都の最低賃金が1,113円に改正されました。最低賃金は「時間額」で表示されています。月給制、日給制、時間給制など、すべての給与形態に「時間額」が適用されます。使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者へ支払わなければなりません。

 

問合せ先

東京労働局労働基準部賃金課

電話:03-3512-1614

 

東京働き方改革推進センター

電話:0120-232-865

お問い合わせ

産業経済・消費生活課 経済・融資係

ファクス:03-5722-9169