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建築物の衛生に関する事前協議制度
目黒区の要綱に基づき、延べ面積500平方メートル以上の建物を建築する場合、衛生問題が生じにくい構造や設備の普及をはかるため、設計段階から施主や設計者と協議を行っています。
建築物の衛生に関する事前協議制度について(あらまし)
建築物の衛生に関する事前協議制度について(あらまし)(PDF:479KB)
事前協議時審査基準解説
- 給水設備の審査基準(PDF:620KB)
- 排水設備の審査基準(PDF:126KB)
- 廃棄物再利用対象物の保管場所の審査基準(PDF:105KB)
- 空気調和換気設備の審査基準(PDF:1,682KB)
- レジオネラ症の感染源となる設備の審査基準(PDF:689KB)
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生活衛生課 環境衛生係
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ファクス:03-5722-9508