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目黒区地域における動物の相談支援体制整備事業
譲渡を目的とした犬と猫の保護活動に対する助成金制度です
目黒区では、東京都医療保健政策区市町村包括補助事業を活用し、飼い主の死亡等で飼養継続困難な犬・猫や、飼い主のいない猫に起因する問題等に対応しているボランティアを助成することにより、地域において動物に係る問題を解決する仕組みを構築し、人と動物との調和のとれた共生社会の実現のための支援事業を実施します。
この事業の保護とは、原則室内飼養を指し、団体及び個人が目黒区内の保護場所で犬・猫を譲渡目的に保護している場合が事業対象です。
1.制度の流れ
すべての申請には、説明会への出席及びボランティア登録が条件となります。
- 説明会への出席
- ボランティア登録申請
- 区よりボランティア登録決定通知
- 助成申請
- 区より助成申請決定通知
- 請求及び報告書の提出
- 助成金の振り込み
2.ボランティア登録要件
以下の要件に当てはまる目黒区民(個人及び団体)がボランティア登録をできます。
- 個人・団体ともに成人であること、団体の場合は、その構成員も成人であることが必要となります。
- 保護施設が目黒区内にあり、目黒区内で犬・猫の譲渡を目的として保護活動している目黒区民又は目黒区民を代表者とする団体が対象となります。
- 本事業に係る説明会への出席を条件とします。団体は代表者1名、個人は本人とします。いずれも、代理は認められません。
- ボランティア登録が決定した時点で、助成申請ができるようになります。
- 区及び区民からの相談に対して可能な限り助言並びに支援協力をお願いします。
- 保護・譲渡に関わる経費が販売行為等により賄われている場合は、この事業の対象外とします。
- 申請確認のために、個人及び団体を問わず、区の担当者が犬・猫、保護場所の確認を実施する場合があります。
- 責任義務(保護・譲渡・請求・区への説明等)は登録者本人となります。
団体について
- 団体登録は5名以上で構成し、団体登録構成員は、個人での登録はできません。
- 会員が目黒区民以外であっても、代表が目黒区民で団体活動場所と保護場所が目黒区内であれば登録できます。
- 団体の規約と会員名簿を提出してください。
- 代表者名での申請及び請求、振込先となるようお願いします。
個人の定義
- 目黒区民であること。
3.ボランティア登録の流れ
- 説明会に参加
- ボランティア登録申請書(別記第1号様式)を区に提出(団体登録には規約及び構成員名簿が必要)
- 区からのボランティア登録決定通知を受けて、登録完了
4.登録事項の変更及び廃止
- ボランティア登録の申請内容に変更があったときはボランティア登録事項変更届(別記第3号様式)を速やかに提出してください。団体登録の場合は、会員名簿に変更があった場合も届け出が必要です。
- ボランティアが登録を廃止しようとするときは、ボランティア登録廃止届(別記第4号様式)を速やかに届け出てください。
5.本事業で助成対象となる動物
- 飼い主の死亡、飼い主の長期入院、飼い主の介護施設等への入所、飼い主の認知機能の低下及び身体機能の低下に伴い適正な飼養ができなくなった場合に、本人(本人の意思の確認が困難な場合にあっては、家族、成年後見人等飼い主の代わりに犬・猫の所有権の譲渡を決めることができる者)から依頼された犬・猫(以下、飼養継続困難な犬・猫)
- 飼い主のいない猫
- 上記に準ずる動物で、区長が特別に認めた場合
6.助成内容及び助成金額並びに申請頭数制限
事前に助成申請手続きをし、決定した時点で、助成対象とします。
助言・支援
区からの相談に応じて、地域住民からの次に挙げる事柄に関する助言・支援への助成します。
- 飼養継続困難な犬・猫の目黒区在住の飼い主からの相談
- 目黒区内に生息する飼い主のいない猫の不妊去勢手術に向けた、捕獲、手術及びリリースに関する相談
1相談につき5,000円
保護・譲渡
次に挙げる犬又は猫を譲渡に向けて一時保護している期間に要した費用の一部を助成します。
- 区の相談に応じて対応した飼養継続困難な犬・猫
- 飼い主のいない猫
- 捕獲前・保護前及び譲渡済みの犬・猫に対しては、助成申請対象外とします。
- 1頭につき上限100,000円
- 助成申請は、1頭につき一生に1回とします。
- 1回の申請につき個人4頭、団体10頭までとします。
- 開始年度(令和5年度)に限り1回の申請につき個人・団体ともに2頭とします。
- 年間申請頭数は、個人10頭、団体40頭とします。
- 区からの相談により、保護した動物は上記頭数には含めません。
- 対象経費は医療行為(検査・治療等)にかかる費用及びワクチン接種、不妊去勢手術、マイクロチップ装着、保健所への犬の登録・狂犬病予防注射済票交付の手数料等です(診療明細書、領収書(原本)必須)。
- 獣医師のカルテ(写)または処置報告書の提出と原則マイクロチップの装着が必要です(ナンバーを記入)。
その他、詳細については、電話にて区の担当者にご確認ください。
譲渡会の開催
助成対象動物を新しい飼い主へ譲渡するために開催した譲渡会経費への助成です。
- 1回につき上限30,000円
- 対象経費は譲渡会会場費とチラシ等作成費です。請求には、内容の分かる領収書(但し書に会場名会場代、ポスター・チラシ印刷代等の記載)が必要です。
- 譲渡会中止の際は、助成金はお支払いできません。
7.助成の申請について
助成金を受けるには事前に申請が必要です。
助言・支援、保護・譲渡の助成を申請する場合は、助成申請書(別記第6号様式)を提出してください。
譲渡会を開催の助成を申請する場合は、譲渡会助成申請書(別記第7号様式)を提出してください。
区からの決定通知を受けて、助成対象となります。
決定通知に記載してある助成番号は請求の際にも必要になりますので、大切に保管しておいてください。
8.助成の請求について
- 各請求(助言・支援、保護・譲渡、譲渡会)は、助成申請日より60日以内とし、申請から60日を過ぎての請求はできません。
- 助成申請日以降に支払った費用のみ請求ができます。
- 助成申請日前の費用については、請求ができません。
- 但し、保護・譲渡については、事業開始年度(令和5年度)に限り、助成申請日より前の費用(令和5年度分のみ)の請求ができます。請求には、診療明細書又は領収書の原本が必要です。
- 各事業の総額より寄付及び謝礼等を差し引いた額を助成対象とします。
- 請求できる費用は年度内の費用のみです。年度を超えての費用は請求できません。3月31日までの期間が60日に満たない場合は、3月31日までの費用が助成対象であり、4月7日までに請求書の提出が必要です。令和5年度は令和6年2月2日以降に助成申請した場合、助成期間は60日未満となりますが3月31日までが助成対象期間です。
9.請求書類について
助成対象によって、請求時の提出資料が異なります。
助成対象全ての請求で必要な書類
- 助成金請求書(別記第10号様式)
- 内訳書
助言・支援
- 相談支援報告書
保護・譲渡
- 保護譲渡報告書
- 獣医師のカルテの写し又は保護譲渡処置報告書(獣医師記入)
- 譲渡済報告書(譲渡済の場合のみ)
譲渡会の開催
- 譲渡会開催報告書
10.各申請書関係
- ボランティア登録申請書(別記第1号様式)(PDF:547KB)
- ボランティア登録事項変更届(別記第3号様式)(PDF:381KB)
- ボランティア登録廃止届(別記第4号様式)(PDF:347KB)
- 助成申請書(別記第6号様式)(PDF:437KB)
- 譲渡会助成申請書(別記第7号様式)(PDF:383KB)
- 助成金請求書(別記第10号様式)(PDF:390KB)
11.説明会の実施
令和5年度説明会の実施日、下記日程のとおり3回開催いたしました。
11月6日、11月8日、11月10日
今後の説明会については、電話にて問い合わせください。
お問い合わせ
生活衛生課 生活環境係
電話:03-5722-9505
ファクス:03-5722-9508