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郵便投票の際に、自書できない場合はどうすればよいですか
回答
郵便等投票の障害の程度に該当し、さらに上肢または視覚の障害が1級の場合、代理記載人を定めて代理投票をすることができます。
代理記載人として申請及び承諾が必要であり、届け出た代理記載人以外の人は代理記載はできません。
詳しくは、不在者投票(郵便等投票)をご覧ください。
お問い合わせ
電話:03-5722-9299
ファクス:03-5722-9334
更新日:2016年11月14日
ページID:7822
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郵便等投票の障害の程度に該当し、さらに上肢または視覚の障害が1級の場合、代理記載人を定めて代理投票をすることができます。
代理記載人として申請及び承諾が必要であり、届け出た代理記載人以外の人は代理記載はできません。
詳しくは、不在者投票(郵便等投票)をご覧ください。
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