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利用者との契約内容報告書はどのようなときに提出が必要ですか。
回答
利用者と契約を締結した事業者は、以下の場合に契約内容報告書により区に報告してください。
- 新規に契約したとき
- 契約を終了したとき
- 支給決定が更新されたとき
- 契約支給量を変更したとき
お問い合わせ
障害施策推進課 障害福祉給付係
電話:03-5722-9254
ファクス:03-5722-6849
更新日:2020年4月1日
ページID:7707
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利用者と契約を締結した事業者は、以下の場合に契約内容報告書により区に報告してください。
障害施策推進課 障害福祉給付係
電話:03-5722-9254
ファクス:03-5722-6849