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雨水流出抑制施設設置の指導
目黒区では、区の役割である雨水流出を抑制する流域対策や、区民への情報発信等のソフト対策の取組を充実させ、区民と目標を共有しながら豪雨対策に取り組んでいくため、令和3年3月に「目黒区豪雨対策計画(旧:目黒区総合治水対策基本計画)」を改定しました。流域での治水対策を促進するため、「目黒区雨水流出抑制施設設置に関する指導要綱」及び「目黒区雨水流出抑制施設設置に関する指導要領」に基づき、雨水流出抑制施設(雨水浸透・一時貯留)の整備の促進を図っています。
対象と抑制対策量
対象
- 国、都、区その他公共的な団体が設置する施設
- 敷地面積が500平方メートル以上の民間施設
- 都市計画法第29条に基づく開発許可を要する施設
抑制対策量
- 公共施設や敷地面積が500平方メートル以上の民間施設、開発許可施設及び駐車場等は、敷地面積1ヘクタールにつき600立方メートルとします。ただし、開発許可施設のうち、敷地面積が500平方メートル未満の民間施設は、敷地面積1ヘクタールにつき300立方メートルとします。
- 道路は、敷地面積1ヘクタールにつき、歩道については200立方メートル、車道については290立方メートルとします。
- 公園は、敷地面積1ヘクタールにつき600立方メートルとします。
注記
施設とは、建築基準法の建築物の敷地、駐車場・グランド等の体育施設・墓地及び道路・公園です。
協議の手続の流れ
1.調査
- 協議の要否についての事前調査
- 協議が必要になる場合は、「総合治水対策の協議について(パンフレット)」に記載されている雨水流出抑制施設技術指針(抜粋)に基づき設計をして下さい。
総合治水対策の協議について(パンフレット)(PDF:868KB)
2.事前相談・協議
- 建築確認申請又は計画通知の1ヶ月前までに相談をしてください。
- 具体的な相談は時間がかかりますので、事前に都市整備課に連絡し、必ず打ち合わせ日程を決めた上でご相談ください。
- 協議資料として建築計画概要、排水施設計画、緑化計画等が必要となります。
- 提出前に、総合治水チェックリストを参考に内容を確認してください。
3.事前協議書の提出
- 「事前協議書」は、2部(正・副)提出してください。
- 審査後、副本は返却します。
- 書式は電子データ(PDFまたはExcel)をご利用ください。
4.建築確認申請書等の提出
総合治水事前協議完了後に建築確認申請等の提出をしてください。
5.雨水流出抑制施設工事完了
- 総合治水完了報告書の提出をしてください。
- 「完了報告書」は2部(正・副)提出してください。
- 変更がある場合は、変更後の内容で作成してください。
- 書式は電子データ(PDFまたはExcel)をご利用ください。
6.完了検査
- 完了検査の実施
- 検査後、「完了報告書」の副本を返却します。
提出書類関連
「事前協議書」の添付資料
- 委任状
- 案内図
- 建築計画概要及び配置図の計画書
- 排水施設の計画平面図・構造図
- 雨水流出抑制施設の容量に関する計算書
- 緑化計画図・緑化求積図
- 工事工程表
- ボーリングデーター(浸透施設設置の場合)
- 放流ポンプの仕様書(ポンプ設置の場合)
「完了報告書」の添付資料
- 委任状
- 案内図
- 建築計画概要及び配置図の竣工図
- 排水施設の計画平面図・構造図(竣工図)
- 雨水流出抑制施設の容量に関する計算書
- 緑化計画図・緑化求積図(竣工図)
- ボーリングデーター(浸透施設設置の場合)
- 放流ポンプの仕様書(ポンプ設置の場合)
- 工事竣工写真
注意事項
- 「排水施設の計画平面図」では、雨水集水施設から公設ますに至るまでの雨水排水経路について、着色してわかりやすく表示してください。
- 「排水施設の構造図」については、貯留施設の場合には流入・流出の位置とともに能力がわかるように水位やポンプのスイッチ(オン・オフ)の位置を明示してください。
指導要綱及び指導要領の本文については次をご覧ください。
お問い合わせ
都市整備課 開発係
電話:03-5722-9715