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更新日:2024年4月1日

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令和6年能登半島地震災害の被災者に対する雑損控除の特例措置

令和6年2月21日に、地方税法等が一部改正され、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の特例措置が設けられました。

この特例措置により、令和6年能登半島地震で住宅家財等の資産に損害が生じた場合、令和6年度の個人住民税において雑損控除の適用を受けることができます。雑損控除の適用を受けるには、令和6年度の個人住民税の納税通知書が届く前に、この特例を受けようとする旨の記載がある住民税申告書または確定申告書を提出する必要があります。

この特例措置を受けない場合でも、通常通り、令和7年度の個人住民税において雑損控除の申告をすることは可能です。

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