トップページ > しごと・まちづくり > 入札・公売・契約 > 目黒区公売情報 > インターネット公売 > 目黒区インターネット公売ガイドライン > 目黒区インターネット公売ガイドライン 第1章 インターネット公売の参加条件など

更新日:2022年3月25日

ページID:5784

ここから本文です。

目黒区インターネット公売ガイドライン 第1章 インターネット公売の参加条件など

1.インターネット公売の参加条件

以下のいずれかに該当する方は、公売へ参加すること及び財産を買い受けることができません。また、(1)から(3)に該当する方は、代理人を通じて参加することもできません。

  • (1)国税徴収法第92条(買受人の制限)又は同法第108条第1項(公売実施の適正化のための措置)に該当する方。
  • (2)目黒区が定める本ガイドライン及びKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方。
  • (3)公売財産の買受けについて一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方。
  • (4)20歳未満の方。ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます。
  • (5)日本語を完全に理解できない方。ただし、その代理人が日本語を理解できる場合は除きます。
  • (6)日本国内に住所、連絡先がいずれもない方。ただし、その代理人が日本国内に住所又は連絡先がある場合を除きます。

2.インターネット公売参加にあたっての注意事項

  • (1)インターネット公売は、国税徴収法などの規定にのっとって目黒区が執行する公売手続きの一部です。KSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインについては、本ガイドライン及び国税徴収法の規定に反しない限り、インターネット公売の手続きにおいて公売参加者又はその代理人(以下、「公売参加者など」といいます)を拘束するものとします。
  • (2)公売参加者などが国税徴収法第108条第1項に掲げる行為をしたとき、目黒区は同条に基づき、入札をなかったものとするなどの処分を行うことがあります。当該処分を受けた公売参加者などは、以後2年間、目黒区の実施する公売に参加すること又は代理人となることができません。また、処分を受けた公売参加者などの納付した公売保証金があるときは、その公売保証金は没収し、返還しません。なお、以下は第108条第1項に掲げる行為に該当します。
    • ア.売却決定を受けても買受代金の納付期限までにその代金を故意に納付しない行為。
    • イ.偽りの名義により又は第三者をかたって公売に参加する行為。
    • ウ.公売を妨害する意思をもって行う、本章の「7.代理人などによる自己のための公売参加手続きの禁止」において禁止する行為。
    • エ.公売を妨害する意思をもって行う、第6章の「3.システム利用における禁止事項」に掲げる行為。
  • (3)入札に先立って公売保証金を納付してください。
  • (4)公売参加者などは、あらかじめインターネット公売システム(以下「公売システム」といいます)上の公売物件詳細画面や目黒区において閲覧に供されている公売公告などを確認し、登記・登録制度のある財産については、関係公簿などを閲覧するほか、十分な調査を行ったうえで公売に参加してください。また、目黒区が下見会を実施する財産については、下見会で財産を確認してください。なお、公売財産が不動産の場合、内覧会などは行いませんので、現地確認などはご自身で行ってください。現地確認などの際には、公売財産の所有者、占有者などの権利を侵害してはならないことに留意してください。
  • (5)インターネット公売は、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する公売システムを採用しています。公売参加者などは、公売システムの画面上で公売参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
  • (6)インターネット公売においては、特定の売却区分(公売財産の出品区分)の公売が中止になること、若しくは公売全体が中止になることがあります。

3.公売財産の権利移転などについての注意事項

  • (1)公売財産は区民税滞納者などの財産であり、目黒区の所有する財産ではありません。
  • (2)公売財産に隠れた瑕疵(かし)があっても、現所有者及び目黒区には担保責任は生じません。
  • (3)売却決定を受けた最高価申込者又は次順位買受申込者(以下、「買受人」といいます)並びにその代理人(以下、「買受人など」といいます)が公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき(農地など一定の要件が満たされなければ権利移転の効力が生じない財産については、当該要件が満たされ、権利が移転したとき)、買受人に危険負担が移転します。その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うこととなります。
  • (4)公売財産が登記・登録を要する財産の場合、目黒区は、買受代金を納付した買受人などの請求により、権利移転の登記・登録を関係機関に嘱託します。
  • (5)公売財産が動産、自動車などである場合、目黒区はその公売財産の引渡しを買受代金納付時の現況有姿で行います。
  • (6)公売財産が不動産の場合、目黒区は引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵などの引渡しなどは、すべて買受人自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。目黒区は関与いたしません。
  • (7)買受人は、買受人に対抗することができる公売財産上の負担(マンションの未納管理費など)を引き受けなければなりません。
  • (8)買受人は、買受代金の納付後に公売財産の返品及び買受代金の返還を求めることができません。

4.個人情報の取扱いについて

  • (1)公売参加者などは、以下のすべてに同意するものとします。
    • ア.公売参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名(法人の場合は、商業登記簿などに登記されている所在地、名称、法人代表者氏名)及び電話番号を公売参加者情報として登録すること。
    • イ.公売参加者などの公売参加者情報及びKSI官公庁オークションに登録されているログインID(メールアドレス)を目黒区に開示されること。
      目黒区は、公売参加者などに対し、当該ログインID(メールアドレス)に、公売財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
    • ウ.最高価申込者又は次順位買受申込者に決定された公売参加者のログインID(代理人による参加の場合は代理人のログインID、共同入札の場合は代表者のログインID)を公売システム上において一定期間公開されること。
  • (2)目黒区は、公売参加者などから直接又は目黒区が公売システムで収集した個人情報を、目黒区における文書の保管・保存及び廃棄に関する規定などに基づき、5年間保管します。目黒区は、収集した個人情報を国税徴収法第108条に定める公売実施の適正化のための措置などを行うことを目的として利用します。
  • (3)公売財産が登記・登録を要する財産の場合、公売参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合(転居などにより異なる場合で、住所証明書によりその経緯などが確認できる場合を除きます)は、買受人となっても所有権移転などの権利移転登記・登録を行うことができません。

5.代理人による参加について

インターネット公売では、代理人に公売参加の手続きをさせることができます。代理人には、少なくとも公売参加申し込み、公売保証金の納付及び返還にかかる受領、入札並びにこれらに附帯する事務を委任することとします。

(1)代理人の資格

代理人は、本章の「1.インターネット公売の参加条件」を満たさなければなりません。

(2)代理人による参加の手続き

  • ア.代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人のKSI官公庁オークションのログインIDにより、代理人が公売参加申し込み及び入札などを行ってください。
  • イ.代理人に公売参加の手続きをさせる場合、公売参加者は、委任状及び公売参加者の住所証明書(公売参加者が法人の場合は商業登記簿謄本など)を入札開始2開庁日前までに目黒区に提出することが必要です。委任状は、目黒区ホームページより印刷することができます。原則として、入札開始2開庁日前までに目黒区が委任状などの提出を確認できない場合、入札をすることができません。公売参加者以外の方から委任状などが提出された場合も、入札をすることができません。
  • ウ.代理人による公売参加申込手続き及び入札手続きの詳細については、「第2章 公売参加申し込みについて」、「第3章 せり売形式で行うインターネット公売手続き」及び「第4章 入札形式で行うインターネット公売手続き」をご覧ください。

(3)復代理人の選任の権限

任意代理人を選任した場合、公売参加者はその代理人に復代理人を選任する権限を付与したものとみなします。

(4)代理人による参加における注意事項

  • ア.代理人に国税徴収法第108条第1項に該当すると認められる事実がある場合、公売参加者及びその代理人は同法第108条第1項に該当し、以後2年間目黒区の実施する公売に参加できません。
  • イ.国税徴収法第108条第1項に該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者を代理人とした方は、同法第108条第1項に該当し、以後2年間目黒区の実施する公売に参加できません。
  • ウ.ア及びイの場合、納付された公売保証金は没収し、返還しません。

6.共同入札について

公売財産が不動産の場合、共同入札することができます。

(1)共同入札とは

一つの財産を複数の方で共有する目的で入札することを共同入札といいます。

(2)共同入札における注意事項

  • ア.共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公売参加申し込み手続き及び入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公売参加申し込み及び入札などは、代表者のKSI官公庁オークションのログインIDで行うこととなります。手続きの詳細については、「第2章 公売参加申し込みについて」及び「第4章 入札形式で行うインターネット公売手続き」をご覧ください。
  • イ.共同入札する場合は、代表者以外の方全員から代表者に対する委任状、共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)及び共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を記入し、各共同入札者の持分を記載した「共同入札者持分内訳書」を入札開始2開庁日前までに目黒区に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに目黒区が提出を確認できない場合、入札をすることができません。なお、委任状及び「共同入札者持分内訳書」は目黒区ホームページより印刷することができます。
  • ウ.委任状及び「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合(転居などにより異なる場合で、住所証明書によりその経緯などが確認できる場合を除きます)は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
  • エ.共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。

7.代理人などによる自己のための公売参加手続きの禁止

  • (1)代理人及び共同入札における代表者(以下、「代理人など」といいます)は、公売参加者、共同入札における代表者を除く共同入札者(以下「本人など」といいます)のために公売参加の手続きをする公売財産について、本人などのために行う公売参加の手続きとは別に、自己のために公売参加の手続きをすることはできません。
  • (2)代理人などが、一つの公売財産に対し複数の本人などから公売参加の手続きなどについて委任を受けた場合は、その委任を受けたすべての公売参加の手続きをすることができません。
  • (3)本人などは、代理人などに公売参加の手続きを委任した公売財産について、代理人などが行う買受申込みとは別に、自己のために公売参加の手続き又はほかの代理人などに委任して公売参加の手続きを行うことはできません。なお、ほかの方と共同して、別に公売参加の手続きを行うこともできません。
  • (4)法人が公売に参加する場合、当該法人の代表権限のある方(以下、「法人代表者」といいます)は、法人のために行う公売参加の手続きとは別に、自己のため又はほかの本人などの委任を受けて公売参加の手続きをすることはできません。

関連するページ

お問い合わせ

滞納対策課

ファクス:03-5722-9324