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更新日:2025年4月16日

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特定技能所属機関による協力確認書の提出

概要

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下、「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

「協力確認書」の提出

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」(注記)を提出します。

注記:地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の文書。

「協力確認書」の提出先

提出方法

電子メールまたは郵送

  • 電子メールで「アドレス」へ送付
  • 郵送で「〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区文化・交流課交流推進係」へ送付

注記 協力確認書に区の収受印を押印し、返送が必要な場合は、送付時にその旨をご記入お願いします。

協力確認書の提出が必要な時点

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前。
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前。
  • 令和7年4月中に行う申請に限り、令和7年4月中に協力確認書を提出しても差し支えございません。なお、特定技能所属機関から地方出入国在留管理局に提出する申請書上は、協力確認書の「提出予定日」を記載してください。
  • 協力確認書に記載された事項(例:事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合。なお、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人に係る在留諸申請や、再度の在留諸申請の際には、再提出の必要はありません。

協力確認書

参考リンク

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)

区の多文化共生施策

多文化共生(区ホームページ)

お問い合わせ

文化・交流課 交流推進係

ファクス:03-5722-9378