更新日:2026年4月1日

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妊婦のための支援給付

令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
目黒区では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

令和8年4月1日より現金給付(口座振替)に加え、ギフトカード(電子クーポン)交付をご選択いただけるようになりました。(ギフトについて)(PDF:578KB)

事業内容

支援給付の対象

1回目 妊娠時(5万円分の給付)

令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた目黒区に住民登録のある妊婦のかた

 

2回目 出産後(お子さん1人あたり5万円分の給付)

令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問(赤ちゃん訪問)を受け、胎児数の届出をした目黒区に住民登録のある産婦のかた

 

申請方法・支給方法

1回目 妊娠時(5万円分の給付)

妊娠の届出提出後の「ゆりかご・めぐろ(妊婦面接)」で、申請書を記入いただき、内容を確認後、その場でギフトカードを交付いたします。

現金給付希望の場合は、別途お手続きの上、ご申請から3か月ほどで妊婦名義の銀行口座に振り込みをいたします。妊婦以外の口座名義は指定できません。振り込み前に郵送で決定通知をお送りいたします。

 

2回目 出産後(お子さん1人あたり5万円分の給付)

出産後の「妊産婦・新生児訪問指導(赤ちゃん訪問)」で配布する案内に記載の二次元コードから申請してください。電子申請が難しいかたは、地域保健課までお問合せください。

ギフトカード希望の場合は、ご申請から1か月ほどで(申請月の翌月下旬予定)簡易書留発送をいたします。

現金給付希望の場合は、ご申請から3か月ほどで産婦名義の銀行口座に振り込みをいたします。産婦以外の口座名義は指定できません。振り込み前に郵送で決定通知をお送りいたします。

 

申請期限

申請(届出)期限は、1回目は医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間です。2回目は出産予定日の8週前から2年間です。

 

流産・死産等を経験されたかたへ、お子さまを亡くされたかたへ

流産・死産・人工妊娠中絶等を経験されたかた、お子様を亡くされたかたも1-2回目分のご申請がいただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験したかたも申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

申請フォーム(妊婦支援給付金・流産等を経験されたかた申請フォーム

お問い合わせ

地域保健課 地域保健サービス係

ファクス:03-5722-9508