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東京都出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金)
(注記)本ページは令和5年4月1日から令和7年3月31日の間にお子さまがお生まれになるご家庭が対象になります。
妊娠期から出産・子育て期にわたり、一貫して身近な地域で相談支援を行う「伴走型相談支援」と出産育児用品の購入費等の一部を支援する「経済的支援」を一体的に実施します。なお、「経済的支援」については東京都の広域連携事業に基づき、申請のあった家庭へ専用サイトで利用可能なギフトカードを支給します。
事業の詳細は、東京都のホームページ東京都出産・子育て応援事業をご確認ください。
経済的支援
妊娠期に「出産応援ギフト」として5万円分、出生後にお子さま1人あたり「子育て応援ギフト」として10万円分のギフトカードを支給します。
出産応援ギフト
支給対象者
令和5年4月1日以降に妊娠の届出をし、令和7年3月31日までに「ゆりかご・めぐろ(妊婦面接)」を受けた方(妊婦)
(注記)妊娠届出後に流産等で出産に至らなかった方、早産等やむを得ない事情で面接を受けられなかった方も対象となります。
支給内容
妊婦1人につき5万円分のギフトカード
支給方法
妊娠届提出後の「ゆりかご・めぐろ(妊婦面接)」にて、申請書を記入していただき、その場でギフトカードを支給します。
子育て応援ギフト
支給対象者
令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に出生した子を養育する人
支給内容
出生した子ども1人につき10万円分のギフトカード(国の5万円分に都独自に5万円を合算しています。)
支給方法
出生通知票の提出があったご家庭に対して行う新生児訪問指導において、訪問指導員が申請フォームが記載されている用紙を配布します。内容の確認後、ギフトカードを郵送(簡易書留)します。
ギフトカードは申請のあった翌月中旬から下旬を目途に郵送します。
初回登録期限(令和7年9月30日)
初回登録期限
令和7年9月30日(火曜日)
令和5年度対象者はギフトカードの受け取り後の初回登録が行われず期限が過ぎてしまった場合、ポイント(100,000ptまたは50,000pt)が失効していますので対応できかねます。また、新規の発行申請も受け付けられません。
令和6年度対象者のかたは特例対応の対象となりますので初回登録期限を過ぎてしまった場合の特例対応についてをご確認ください。
初回登録期限を過ぎてしまった場合の特例対応について
令和6年度対象者
令和7年10月1日から令和8年1月31日まで
令和6年度中に妊娠届出および妊婦面接を受けたかたまたは出産されたかたで管理番号がXまたはYから始まるギフトカードをお持ちのかた
下記の利用者向けコールセンターへお問い合わせください。お問い合わせ日を起点に7日間のみ登録猶予期間を設定します。
(例) 令和7年10月1日にお問い合わせの場合は令和7年10月7日を期限とする。
ただし、通常は初回登録から6か月間の育児用品等の交換が可能ですが、この特例対応では登録時期に限らず、育児用品等の交換期限は令和8年3月31日(火曜日)までになります。
ギフト利用者向けコールセンター:0120-922-283
受付時間:9時から18時まで(年末年始を除く年中無休)
該当期間時点でまだギフトカードの発行申請をしていないかた
地域保健課地域保健サービス係にお問い合わせください。ギフトカード交付のご案内をいたします。交付後は上記の利用者向けコールセンターにお問い合わせください。
令和8年2月1日から3月30日まで
該当期間時点でまだギフトカードの発行申請をしていないかた
地域保健課地域保健サービス係にお問い合わせください。
すでにギフトカードが交付されており、初回登録がされていない場合は対応できかねます。
カードを紛失した場合
初回登録前に紛失した場合
地域保健課地域保健サービス係(電話:03-5722-9503)までご連絡ください。
旧ギフトカードの利用確認及び、無効化処理を行います。処理後にご連絡をいたしますので、必ず本人確認書類をご持参の上、窓口までお越しください。再交付申請書をご記入いただき、ギフトカードを再交付します。
初回登録後に紛失した場合
初回登録後にカードを紛失してしまい、ログインが出来なくなった場合は、東京都コールセンター(電話:0120-922-283)までお問い合わせください。
伴走型相談支援
目黒区では妊娠や出産・子育てに関する相談支援、各種事業を実施していますので、ぜひご活用ください。
関連リンク
お問い合わせ
地域保健課 地域保健サービス係
電話:03-5722-9503
ファクス:03-5722-9508