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現在目黒区の保育施設を利用していますが、目黒区から転出する予定です。転出後も引き続き目黒区の保育施設を利用したいのですがどうしたらよいですか
回答
目黒区から転出する時期が決まりましたら、通っている施設に区外転出(利用継続)届を提出してください。
- 注記1:区外転出届の用紙は各施設に用意してあります。
目黒区から転出後、転出先の区市町村で転入の手続をされた後、必ずその区市町村の保育施設の担当部署で目黒区の施設に継続して通うための手続をしてください。 - 注記2:区外転出後の利用可能期間について
- 公立認可保育園の場合
その年度末まではご利用いただけますが、翌年度以降は利用することができません。延長保育も同様です。ただし、保護者のいずれかが目黒区内在勤者の場合は、翌年度以降も利用は可能です。(28年4月以降に入所された方に対して適用します。) - 私立認可保育園、小規模保育施設の場合
翌年度以降も利用が可能です。 - 事業所内保育施設、家庭福祉員の場合
転出日の属する月中はご利用いただけますが、翌月以降は利用できません。 - 認定こども園の場合
転出日からご利用いただけません。
- 公立認可保育園の場合
お問い合わせ
保育課 保育施設利用係
電話:03-5722-9868