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風しん抗体検査及び風しんの第5期の定期接種
風しん第5期のクーポン券を使用した抗体検査は、令和7年3月31日で終了いたしましたが、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの供給不足により、予防接種期間が令和9年3月31日まで延長されることになりました。令和7年3月31日までに抗体検査を受けた場合は、延長期間中に予防接種を受けることができます。(令和7年3月11日付け厚生労働省通知)
風しんの追加的対策(風しん第5期)
風しんは感染力が強く、妊娠中の女性が風しんにかかってしまうと、子どもが眼、耳や心臓などの病気を引き起こす「先天性風しん症候群」にかかってしまうことがあります。
2012年から2013年の男性を中心とした風しんの流行に伴い、先天性風しん症候群の患者が発生したことを踏まえ、厚生労働省は、40代から60代の男性のうち公的な予防接種を受ける機会がなかった世代の一部に対し、予防接種法第5条第1項の規定に基づく「風しん抗体検査及び風しんの第5期の定期接種」を令和元年6月から始めました。
対象者
以下のすべてに該当するかた
- 接種日時点で目黒区に住民登録がある、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性
- 令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分なかた
接種期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
接種を受ける場所
目黒区内の契約医療機関で接種してください。目黒区内契約医療機関以外で接種した場合は、費用助成の対象とはなりません。
令和7年4月以降の予防接種の受けかた
令和7年3月31日までに実施した風しん抗体検査(自費や職場の健康診断で実施した抗体検査も対象)で、抗体を十分に保有していないことが確認できた場合は、予防接種法に基づく定期接種の対象となり、目黒区内の医療機関で麻しん風しん混合(MR)ワクチンもしくは、風しん単独ワクチンの接種を公費で受けられます。
事前に電話等で、契約医療機関へクーポン券を持っていることを伝えたうえで予約してください。
当日は、次のものをお持ちください。
- クーポン券
- 風しん抗体検査受診票(本人控え)
- 本人確認書類(現住所が記載されているマイナンバーカード、資格確認書、運転免許証など)
注記
- 抗体を十分に保有していない値は、HI法で8倍以下、EIA法で6.0未満等を示します。
- クーポン券がお手元にない場合は医療機関にその旨をお伝えください(クーポン券なしで接種ができます)。
接種にあたっての注意
- 接種日当日に明らかな発熱(37.5度以上)がある場合や重篤な急性疾患にかかっている場合など、予防接種を行うのに不適当な状態にあるときは接種を受けることができません。また、過去に麻しん風しん混合ワクチンに含まれる成分によりアナフィラキシー(接種後、約30分以内に起こる発汗、吐き気、嘔吐、じんましんなどのアレルギー反応)を起こしたことがあるかたは、接種を受けることができません。
- 接種後には、副反応が現れる場合があります。主なものは、発熱と発疹で接種後7日から10日に多く見られます。このほか、接種直後から数日中に発熱、発疹、かゆみ等がみられることがありますが、通常1日から3日程度で治ります。
- まれですが、アナフィラキシー様症状、急性血小板減少性紫斑病、脳炎およびけいれん等の副反応が現れることがあります。
副反応が起こった場合
予防接種の後、アレルギー反応、高熱やけいれん等の異常な症状が出た場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
施設入所等の理由により目黒区外で接種を受ける場合(事前申請)
- 施設入所等の理由により、目黒区が契約する医療機関以外で定期予防接種を希望する場合、目黒区が「定期予防接種依頼書」を、「接種を希望する医療機関のある市区町村長」や「実施医療機関長」を宛て名にして発行します。
- 事前に目黒区から依頼書の発行を受け、その後予防接種を受けたあと、万が一健康被害が出た際には救済措置の対象となる場合があります。
- 接種前に申請していなかった場合は定期予防接種として取り扱えないため、予防接種法の健康被害救済制度の適用対象外となります。
- 家族・親族、法定代理人・後見人などによる代理申請も可能です。
- ただし、目黒区では償還払いの制度はありません。目黒区内でも契約医療機関以外で接種する場合は、予診票に記載の金額では接種することができず、全額自己負担となりますのでご注意ください。
予防接種健康被害救済制度について
ワクチン接種によって医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、法律に基づき、医療費・障害年金等の給付請求ができる予防接種健康被害救済制度があります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)
抗体検査の結果、HI法8倍以上16倍以下または、EIA法6.0以上8.0未満等のかたへ
抗体検査の結果、HI法8倍以上16倍以下または、EIA法6.0以上8.0未満等を示し定期予防接種の対象とならなかったかたのうち、妊娠を希望する女性の同居者または妊婦の同居者であれば、目黒区で実施している「先天性風しん症候群の発生防止を目的とした風しんの抗体検査及び予防接種の費用の助成」制度の対象者に該当する場合があります。
お問い合わせ
保健予防課 予防接種係
電話:03-5722-7047
ファクス:03-5722-9890