更新日:2024年11月1日

ページID:3961

ここから本文です。

令和7年度学童保育クラブの利用

利用申請

利用にあたり、申請が必要です。
以下及び「令和7年度目黒区学童保育クラブ利用申請のご案内・申請書」をよく確認の上、申請してください。

令和7年度学童保育クラブ一覧(PDF:2,010KB)

申請に必要な書類

申請に必要な書類一覧(PDF:1,204KB)

よく確認の上、必要書類を揃えて申請してください。

申請に必要な書類のダウンロード

申請に必要な書類の様式は、次の場所でも入手することができます。

申請受付期間(令和7年4月1日からの利用)

  • 一次申請受付期間:令和6年11月5日(火曜日)から令和6年12月13日(金曜日)
  • 二次申請受付期間:令和6年12月16日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)
  • 三次申請受付期間:令和7年2月3日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)

注記

  1. 一次申請受付期間内で申請数が受け入れ人数(上限数)に達する学童保育クラブもあります。
  2. 申請数が受け入れ人数(上限数)を超えた場合は、利用基準指数の高い方から利用決定をします。なお、一次申請受付期間の申請については1年生から3年生、加点対象の障害のある児童を優先的に審査・決定し、空きがある場合に4年生から6年生の審査・決定を行います。利用基準指数の詳細については目黒区学童保育利用基準指数をご参照ください。
  3. 二次申請受付期間以降に申請された場合は、一次申請受付期間に申請された児童の利用が決定した後、利用希望の学童保育クラブに空きがある場合に、審査・決定します。
  4. 3月1日以降の利用申請で、4月1日から利用希望の場合は、随時申請として受け付けます。利用の決定は、利用希望の学童保育クラブの空き状況に応じて、受付日順に審査・決定します。
  5. 5月1日以降の随時の利用申請は、利用希望日の2週間前から受け付けます。利用の決定は、利用希望の学童保育クラブの空き状況に応じて、受付日順に審査・決定します。

申請受付場所・申請受付時間

  • 新規利用の方と、現在学童保育クラブに在籍している方の受付場所が異なります
  • 申請に必要な書類が全て揃った時点で申請を受け付けます。申請時に必要書類が揃っていない場合は、審査の対象になりませんのでご注意ください。
  • 申請した学童保育クラブを変更する場合、変更を受け付けた日を、申請受付日として扱います。
  • 1人の児童の申請書類を複数の受付場所に提出することはできません。
  • 郵送の場合は、申請受付期間の締切日必着です。

新規利用の方

受付場所

子育て支援部放課後子ども対策課児童館係(目黒区総合庁舎本館2階)
〒153-8573目黒区上目黒二丁目19番15号

受付時間

月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで

現在学童保育クラブに在籍中の方

受付場所

在籍している学童保育クラブで受け付けます。
次年度の利用希望の学童保育クラブが、現在利用している学童保育クラブと異なる場合も、現在利用している学童保育クラブに申請してください。連絡帳での申請も可能ですが、申請に必要な書類に不足が無いようご注意ください。

受付時間

月曜日から土曜日(日曜日・祝日・年末年始を除く)
午前10時から午後6時まで

入所決定

  • 利用希望者が受入人数(上限数)を下回った学童保育クラブの場合は、要件のある利用希望者全員の入所を決定します。
  • 利用希望者が受入人数(上限数)を上回った学童保育クラブの場合は、目黒区学童保育利用基準指数に基づき、利用決定します。
  • 受入人数(上限数)に余裕のある近隣の学童保育クラブをご案内することがあります。

注記

申請受付期間ごとに決定していきます。

学童保育事業利用承認通知書の送付

学童保育クラブの利用を決定した方には、「学童保育事業利用承認通知書」をお送りします。

送付時期
申請時期 送付時期
一次・二次申請受付分 令和7年2月末・3月上旬
三次申請受付分 令和7年3月中旬

注記

学童保育クラブの利用は、単年度申請です。

保育開始日

令和7年4月1日(火曜日)から保育を開始します。

保育料納付の手続

  • 原則口座振替によるお支払いとなります。「口座振替依頼書」(目黒区様式)と「学童保育料のお支払方法について」を利用承認通知書に同封してお送りしますので、記載の期限内に金融機関の窓口で手続きを行ってください。
  • 納付期限は毎月末日です。(月末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、金融機関の翌営業日です。)
  • 私立学童保育クラブを利用する場合は、私立学童保育クラブに納付していただくため、利用決定の際に別途案内があります。

関連するページ

お問い合わせ

放課後子ども対策課 児童館係