更新日:2025年10月1日

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保育料減額・免除申請書(学童保育クラブ)

要件に該当する世帯は、申請により学童保育料の減額・免除を受けることができます。ご希望の場合は、申請に必要な書類を在籍する学童保育クラブまたは、放課後子ども対策課児童館係ご提出ください。適用結果は、後日通知にてお知らせいたします。

要件・提出書類等

区分

保育料

(延長保育料)

要件 申請に必要な添付書類 減額又は免除される期間
通常

8000円

(9000円)

負担軽減、減額又は免除に該当しない全ての方

申請は必要ありません

4月分から

翌年3月分

負担軽減

4000円

(4500円)

(1)弟や妹が保育所等に在籍している

(2)子どもが2人以上学童に在籍している(2人目以降のお子様の保育料が減額されます。)

(1)目黒区の認可保育所等に在籍し「学童保育事業利用申請書」裏面の同意欄に署名がある:

申請は必要ありません

(1)認可外保育所等に在籍、区外の保育所等に在籍、又は幼稚園等で預かり保育を利用している場合:

「在籍証明書」を添付してください。

(2)申請は必要ありません

減額 (3)前年度の区市町村民税の所得割額が世帯全員の合計で1万円以下の世帯
(4)当該年度に就学援助費を受給する世帯
  • 目黒区在住の場合は添付不要
  • 目黒区以外の場合
(3)区市町村が発行する前年度の課税証明書
(4)就学援助費の受給状況がわかる書類

毎年度申請が必要

(3)(6)(7)

申請月から
6月分
(注記)7月に再度申請が必要です

(4)(5)
申請月から
翌年3月分

(8)
4月分から
翌年3月分

免除 0円 (5)生活保護費を受給している世帯
(6)前年度の区市町村民税が非課税の世帯
(7)前年度の区市町村民税が均等割のみ課税されている世帯
(8)扶養している子どもが3人以上いる世帯で、学童利用児童が第3子以降
  • 目黒区在住の場合は添付不要
  • 目黒区以外の場合
(5)生活保護費の受給状況がわかる書類
(6)区市町村が発行する前年度の非課税証明書
(7)区市町村が発行する前年度の課税証明書
(8)住民票の写し

(注記)日本で課税されていない方(海外収入のある方や大使館職員等を含む)は、給与明細書等の収入証明書をご提出ください。収入の証明ができない方は、収入申告書をご提出ください。

減額・免除の開始月

  • 申請された日の属する月以降の学童保育料が減額又は免除されます。年度ごとの手続きが必要です。手続きが遅れた場合、遡って学童保育料の減額・免除とはなりませんのでご注意ください。
  • 税に関する減額・免除(3)(6)(7)について、4月に申請した場合、適用されるのは申請月4月分から6月分までです。7月分以降は、再度「学童保育料減額・免除申請書」の提出が必要です

減額・免除の要件が変更・消滅した場合

お子様が学童保育クラブ在籍中に学童保育料の減額・免除の要件に変更があった場合は、速やかに放課後子ども対策課児童館係へご連絡ください。

申請書

様式:保育料減額・免除申請書(word版)(ワード:49KB)

様式:保育料減額・免除申請書(PDF版)(PDF:132KB)

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お問い合わせ

放課後子ども対策課 児童館係