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福祉サービス第三者評価結果の公表
福祉サービス第三者評価
福祉サービス第三者評価では、東京都福祉サービス評価推進機構の認証を受けた第三者である評価機関が、一定の基準に基づき、専門的かつ客観的な立場から、事業者の提供するサービスの内容や質、経営や組織のマネジメント等を評価します。また、第三者の目から見た評価結果を幅広く公表することにより、利用希望者に対する情報提供を行うとともに、サービスの質の向上に向けた事業者の取り組みを促すことで、利用者本位の福祉の実現を目指すものです。福祉サービス第三者評価の詳細は、公益財団法人東京都福祉保健財団が運営管理する「とうきょう福祉ナビゲーション」でご確認いただけます。
第三者評価結果の公表
サービスの利用を希望する方が事業所等の選択をするにあたり参考にできる情報の一つとして、第三者評価の評価結果を公表しています。評価結果報告書は「とうきょう福祉ナビゲーション」でご確認いただけます。
とうきょう福祉ナビゲーション(公益財団法人東京都福祉保健財団のホームページ)
事業所が受審した第三者評価の評価結果報告書は「とうきょう福祉ナビゲーション」上で公表されており、サービスの種類、事業所所在地、事業所名等から検索してご確認いただけます。令和3年度以前の評価結果も掲載されています。
介護保険法に規定される区内の認知症対応型共同生活介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所が条例等に基づき受審する第三者評価については、「とうきょう福祉ナビゲーション」で公表されている評価結果を、介護保険課と地域包括支援センターの窓口でも閲覧することができます。
なお、上記のうち、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所については、平成27年度より第三者評価の受審は任意となっていますが、「事業所が自らサービスの質の評価を行い、その評価を公表し、常にその改善を図らなければならない。」かつ「1年に1回以上、自己評価を行うとともに、運営推進会議等において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を行う。」ことが別途義務付けられています。
また、認知症対応型共同生活介護事業所については、令和3年度より、福祉サービス第三者評価または運営推進会議を活用した評価のいずれかを選択して受ければよいこととなっています。
第三者評価の受審状況(令和5年度)
事業所名称 | サービス種別 | 受審状況 |
---|---|---|
グループホームこまば | 認知症対応型共同生活介護 | 受審済み |
グループホームみんなの家目黒 | 認知症対応型共同生活介護 | 受審済み |
ニチイケアセンター目黒本町 | 認知症対応型共同生活介護 | 運営推進会議を活用した評価を実施 |
ニチイケアセンター都立大学 | 認知症対応型共同生活介護 | 運営推進会議を活用した評価を実施 |
グループホームひかり目黒 | 認知症対応型共同生活介護 | 受審済み |
ウェルミー上目黒 | 認知症対応型共同生活介護 | 受審済み |
グループホームきらら目黒青葉台 | 認知症対応型共同生活介護 | 受審済み |
グループホームめぐろ別荘 | 認知症対応型共同生活介護 | 未受審 |
グループホームかがやき目黒 | 認知症対応型共同生活介護 | 受審済み |
グループホーム鷹番あやめ | 認知症対応型共同生活介護 | 受審済み |
グループホームソラスト碑文谷 | 認知症対応型共同生活介護 | 受審済み |
グループホームかたくりの里目黒 | 認知症対応型共同生活介護 | 受審済み |
グループホームたのしい家目黒東が丘 | 認知症対応型共同生活介護 | 受審済み |
グループホームあいある下目黒 | 認知症対応型共同生活介護 | 受審済み |
グループホームめぐろ別荘は、運営法人の変更に伴う令和6年1月1日指定につき、指定日より1年以内(令和6年12月31日まで)に一度の受審で可とされています。
外部評価(第三者評価)の実施回数の緩和
認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価(第三者評価)受審については、前年度の状況において以下の要件をすべて満たした場合、受審回数を2年に1回とすることが認められています。
- 外部評価(第三者評価)を5年連続実施している。
- 評価結果等(第三者評価結果、自己評価結果、目標達成計画)を提出している。
- 運営推進会議を年6回以上開催している。
- 運営推進会議に区市町村職員または地域包括支援センター職員が出席している。
- 指定した評価項目の結果が適切である。
お問い合わせ
介護保険課 介護事業者指定係
電話:03-5722-8701
ファクス:03-5722-9716