更新日:2021年10月1日

ページID:3639

ここから本文です。

区分支給限度額(介護保険から給付される一か月あたりの上限額)

介護保険の在宅サービスなどを利用する場合は、要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額(区分支給限度額)が決められています。利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割から3割です。

区分支給限度額(介護保険から給付される一か月あたりの上限額)

1か月あたりの区分支給限度額
要介護状態区分 区分支給限度額 サービス利用にかかる費用(10割額)
要支援1 5,032単位 50,320円から57,364円
要支援2 10,531単位 105,310円から120,053円
要介護1 16,765単位 167,650円から191,121円
要介護2 19,705単位 197,050円から224,637円
要介護3 27,048単位 270,480円から308,347円
要介護4 30,938単位 309,380円から352,693円
要介護5 36,217単位 362,170円から412,873円

注記

  • 実際の支給限度額は金額ではなく「単位」で決められており、サービスの種類によって1単位あたりの単価が異なります。
  • 上の表の区分支給限度額は利用できる金額の目安として、1単位あたり10円で計算しています。

区分支給限度額の対象サービスと対象外のサービス

区分支給限度額に含まれるサービス
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 福祉用具貸与
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入所者生活介護(短期利用に限る)
  • 定期巡回・随時対応サービス
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
  • 地域密着型特定施設入所者生活介護(短期利用に限る)
  • 看護小規模多機能型居宅介護
区分支給限度額に含まれないサービス
  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入所者生活介護(外部サービス利用型を除く)(短期利用を除く)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

注記

  • 通所サービスや短期入所サービス、施設サービスの短期利用を利用した場合には、利用者負担分のほかに、各施設ごとで設定された食費、居住費、日常生活費が別途かかります。
  • 食費、居住費、日常生活費については介護保険の対象外のため、全額自己負担になります。
  • 区分支給限度額を超えたサービス利用は、全額自己負担となります。

お問い合わせ

介護保険課 介護保険給付係

ファクス:03-5722-9716