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区分支給限度額(介護保険から給付される一か月あたりの上限額)
介護保険の在宅サービスなどを利用する場合は、要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額(区分支給限度額)が決められています。利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割から3割です。
区分支給限度額(介護保険から給付される一か月あたりの上限額)
要介護状態区分 | 区分支給限度額 | サービス利用にかかる費用(10割額) |
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要支援1 | 5,032単位 | 50,320円から57,364円 |
要支援2 | 10,531単位 | 105,310円から120,053円 |
要介護1 | 16,765単位 | 167,650円から191,121円 |
要介護2 | 19,705単位 | 197,050円から224,637円 |
要介護3 | 27,048単位 | 270,480円から308,347円 |
要介護4 | 30,938単位 | 309,380円から352,693円 |
要介護5 | 36,217単位 | 362,170円から412,873円 |
注記
- 実際の支給限度額は金額ではなく「単位」で決められており、サービスの種類によって1単位あたりの単価が異なります。
- 上の表の区分支給限度額は利用できる金額の目安として、1単位あたり10円で計算しています。
区分支給限度額の対象サービスと対象外のサービス
区分支給限度額に含まれるサービス |
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区分支給限度額に含まれないサービス |
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注記
- 通所サービスや短期入所サービス、施設サービスの短期利用を利用した場合には、利用者負担分のほかに、各施設ごとで設定された食費、居住費、日常生活費が別途かかります。
- 食費、居住費、日常生活費については介護保険の対象外のため、全額自己負担になります。
- 区分支給限度額を超えたサービス利用は、全額自己負担となります。
お問い合わせ
介護保険課 介護保険給付係
電話:03-5722-9847
ファクス:03-5722-9716