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保険料を納めないとどうなりますか
回答
保険料の納め忘れなどがあれば、その分は、目黒区に住む他の高齢者のかたがたの負担となるため、災害等の特別な事情もなく滞納した場合は、次のような措置がとられることがあります。ご注意ください。
- 納期限を過ぎると督促が行われます。
- 保険料を1年以上滞納している場合、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となります。その後、申請により保険給付分が支払われます。
- 保険料を1年6か月以上滞納している場合、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。差し止めを受けても、なお保険料の支払いがないときは、滞納していた保険料に充てられることもあります。
- 上記1または2に加え、未納期間に応じて、利用したサービス費用の負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護(予防)サービス費などが受けられなくなったりします。なお、自己負担割合が変わるため、「介護保険負担割合証」に記載された利用者負担の割合とは異なります。
また、保険料を遡って支払いたいと思っても支払えません。
お問い合わせ
介護保険課 介護保険資格・保険料係
電話:03-5722-9845
ファクス:03-5722-9716