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更新日:2024年9月2日

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落書きは犯罪です

落書きは犯罪です

落書きをしているところを見つけたら、すぐに110番通報をしてください。

下記の法令などで処罰対象になる犯罪行為です。

  • 刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷):5年以下の懲役
  • 刑法第261条(器物損壊罪等):3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
  • 軽犯罪法第1条第33号:拘留又は科料
  • 文化財保護法第196条:5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金
  • 民法第709条(不法行為による損賠賠償)

落書きに対する区の支援

落書きでお困りのかたに対して、区では下記の支援を行っています。

chirashi

 

 

お問い合わせ

環境保全課

ファクス:03-5722-9401