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落書きは犯罪です
落書きは犯罪です
落書きをしているところを見つけたら、すぐに110番通報をしてください。
下記の法令などで処罰対象になる犯罪行為です。
- 刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷):5年以下の懲役
- 刑法第261条(器物損壊罪等):3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
- 軽犯罪法第1条第33号:拘留又は科料
- 文化財保護法第196条:5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金
- 民法第709条(不法行為による損賠賠償)
落書きに対する区の支援
落書きでお困りのかたに対して、区では下記の支援を行っています。
お問い合わせ
電話:03-5722-9606
ファクス:03-5722-9401