更新日:2017年7月22日

ページID:5109

ここから本文です。

空き地の適正管理

本来、空き地の管理は持ち主の方が適正に行うことが必要ですが、区にいろいろな相談が寄せられるため、空き地の適正な管理を進める目的で、「空き地の適正管理に関する指導要綱」を制定して、平成18年8月1日から施行しました。

この要綱では、近隣住民の方の生活環境を保全するために次のことを定めています

  • 区が空き地の適正な管理について啓発すること。
  • 所有者が空き地の適正な管理に努めること。
  • 近隣住民の方から申し出があった場合は、区が調査を行って、所有者に適正な管理を行っていただくよう働きかけること。

空き地を所有している方は、近隣住民の方に迷惑をかけないよう、定期的に見回り等を行って、適正な管理をお願いいたします。

区には空き地に関するこんな相談がきています

  • 背の高い雑草が繁茂して困っている。
  • 雑草が生えて、虫がたくさん出てくる。
  • 雑草からの花粉が飛んできてアレルギーが起きる。
  • ごみが不法投棄されている。
  • 火災の危険がある。
  • 防犯上の不安がある。

お住まい近くの空き地の管理で、お困りの場合は原因ごとに下記の所管にご相談下さい

  1. 雑草等の繁茂 環境保全課 電話 03-5722-9386
  2. ごみの放置 清掃リサイクル課 電話 03-5722-9397
  3. 害虫等の発生 生活衛生課 電話 03-5722-9505
  4. 雑草等による通行の支障 道路管理課 電話 03-5722-9426
    生活安全上の配慮 生活安全課 電話 03-5722-9667
  5. 防災上の配慮 防災課 電話 03-5723-8700

ハクビシン等の野生動物が空き地に棲みついた場合

ハクビシン等の野生動物が空き地に棲みつき、糞尿等による悪臭でお困りな場合には、空き地の所有者に対し適正な管理をお願いすることになります。所有者が不明な場合は、近隣住民のお申し出により、区が調査を行って、近隣住民の生活環境に支障があると認めるときは、所有者に適正な管理をおこなっていいただくよう働きかけます。

空き地での対応について

環境保全課公害対策係 電話 03-5722-9386

居住関係での対応について

環境保全課環境計画係 電話 03-5722-9357

死体処理について

目黒清掃事務所 電話 03-3719-5345

お問い合わせ

環境保全課

ファクス:03-5722-9401