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租税特別措置法に基づく優良住宅・優良宅地認定制度
優良住宅・優良宅地認定制度
「優良住宅・優良宅地認定制度」は、租税特別措置法に基づき優良な住宅の供給に資する土地の譲渡について適用される重課税制度や追加課税制度等を除外または軽減措置とする手続きの一つで、優良な住宅の供給を図ろうとするものです。
優良住宅認定および優良宅地認定の対象となる事業
優良住宅認定の対象となる事業と優良宅地認定の対象となる事業とは、当該事業を行うものが宅地の造成又は住宅の新築を行うか否かにより、下表のとおり区分されています。
認定区分 | 宅地の造成有り | 宅地の造成無し |
---|---|---|
住宅の新築有り | 優良宅地認定 | 優良住宅認定 |
住宅の新築無し | 優良宅地認定 | 認定対象外 |
税の低減措置を受けるには他にも要件があります。詳しくは国税庁や税務署にお問い合わせください。
重課制度の適用停止と特例措置の延期
一般土地譲渡益重課制度は、平成10年1月1日から令和8年3月31日までの間、適用停止となっています。また、法人の短期譲渡益重課制度及び個人の事業所得等に係る短期土地譲渡益重課制度においても同様です。
個人の長期所有(5年超)の土地の譲渡が行われる場合の優良住宅地等の造成事業等のために土地等の譲渡を行う場合の特例措置については、令和7年12月31日まで延期となります。
お問い合わせ
都市整備課 開発係
電話:03-5722-9715