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予防接種による副反応および健康被害救済制度
予防接種による副反応について
予防接種の種類によっても異なりますが、接種後に熱が出たり接種した部分が腫れたりすることがあります。
ほとんどは数日以内に自然に治りますが、まれに高熱やひどい腫れ、ひきつけなどの症状を起こすこともあります。接種後にこうした症状が出た場合は、速やかに医療機関にご相談ください。
定期予防接種・特例臨時接種による予防接種健康被害救済制度とは
予防接種の副反応による健康被害(医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害が残ること)は、極めてまれですが、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
予防接種法に基づく予防接種を受けたかたに健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、区により給付が行われます。
認定に当たっては、国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。
救済制度の内容については厚生労働省のホームページをご覧ください。
申請
請求書等の書類は、目黒区で受理します。区は書類を受理した後、目黒区予防接種健康被害調査委員会において、医学的見地から調査を行い、因果関係の可能性が確認されたものについて、東京都を通じて国へ進達します。
申請書類については、厚生労働省のホームページからダウンロードして作成することができます。作成後、感染症対策課予防接種係に郵送または持参してください。
注意事項
- 後日、追加資料を提出していただく場合があります。
- 提出書類は発行に費用が生じるものもあります(費用は請求者の負担となります)。
- 通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を都知事に通知するまで、6か月から1年程度の期間を要します。
任意予防接種による健康被害救済制度
決められた医療機関以外で接種したり、法定接種年齢を外れて受けたときは予防接種法に基づかない接種(任意予防接種)として取り扱われます。
その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。ただし、救済の対象や支給額等は予防接種法によるものと異なりますのでご注意ください。
医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)
注記:給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、感染症対策課予防接種係へご相談ください。
お問い合わせ
感染症対策課 予防接種係
電話:03-5722-7047
ファクス:03-5722-9890