更新日:2012年7月9日

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簡易業者登録制度

目黒区は、「東京電子自治体共同運営の電子調達サービス」で目黒区の競争入札参加資格を取得していない区内の小規模事業者の方への受注機会の拡大を図るため、簡易業者登録の制度を設けました。登録されると簡易業者登録簿を作成し、区の各課で行う契約の見積もり依頼などの際に活用していきます。なお、この制度は受注を保証するものではありません。

対象となる契約

区が発注する小規模工事、物品の買入れ、委託等に係る契約のうち契約金額が少額でその履行内容が軽易な契約です。例えば、予定価格が50万円未満の物品の購入や80万円未満の簡易な改修工事の契約などが対象の範囲となります。

登録ができる事業者

次のいずれかに該当する小規模事業者の方が登録することができます。

  1. 区内に本社の法人登記がある法人事業者
  2. 区内に住民登録がある個人事業者

なお、次のいずれかに該当する方は除きます。

  • 地方自治法施行令第167条の4に規定する者
  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 東京電子自治体共同運営電子調達サービスに競争入札参加資格者として登録がある者
  • 希望する契約を履行するために必要とする資格又は許可等を有していない者
  • 暴力団又は暴力団関係者と一定の関係にある者
  • そのほか、契約を締結できる者として適当でないと認められる者

登録の有効期間

登録日から3年間となります。継続して登録を希望する場合は、あらためて簡易業者登録の申請を行ってください。

登録方法

登録を希望する場合、次の必要書類を提出してください。

必要書類

  1. 簡易業者登録申請書(簡易業者登録申請書をダウンロードする場合はこちらになります)
  2. 債権者登録申請書(債権者登録申請書をダウンロードする場合はこちらになります)
    なお、すでに債権者登録のあるかたは不要です。
  3. 商業登記簿謄本の写し(法人事業者の場合のみ)
  4. 住民票の写し(個人事業者の場合のみ)
  5. 希望する契約を履行するために必要とする資格又は許可等を証する書類の写し(該当する場合)

提出場所

目黒区総合庁舎本館4階 総務部契約課契約係窓口(郵送でも受付けます)

  • 受付期間 随時受付
  • 受付時間 月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時まで

お問い合わせ

契約課

ファクス:03-5722-9323