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区内業者の認定
目黒区では、地域産業の活性化を図るため、区内業者が優先して競争に参加できるよう一定の機会を確保しています。区内業者としての取り扱いを受けるためには、東京電子自治体共同運営電子調達サービスによる入札参加資格の取得とは別に、区内業者の認定が必要となります。
令和5年3月に指名競争入札参加者の選定に係る区内業者の認定基準を改正しました。
改正の概要
- 区内に本店を有する事業者を「本店事業者」、支店等のみを有する事業者を「支店事業者」の2種類に区分しました。
- 認定を受けた場合は、区内業者として統一的に取り扱います。
- 支店事業者が区内業者として認定を受けるための条件として、支店等を設置した日から2年以上経過し、かつ、認定申請時以前1年を通して支店等で営業活動を行っていることとしました。
なお、既に区内業者認定を受けている事業者については、改正後の区内業者認定基準により認定を受けた本店事業者及び支店事業者とみなします。
区内業者として認定を受けるためには下記の届出が必要となりますが、認定基準を満たさない場合や提出された書類に疑義がある場合は、区内業者として取り扱うことができませんのでご注意ください。
認定基準等
区内業者としての認定を受けるためには、「指名競争入札参加者の選定に係る区内業者の認定基準」に示す認定要件を全て満たす必要があります。また、必要に応じて契約課職員が実態調査を行います。
事務所現況届のダウンロード
事務所現況届および留意事項は、こちらからダウンロードできます。
お問い合わせ
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