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住宅用家屋証明 必要な書類
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住宅用家屋証明申請に必要な書類をご案内しています。長期優良住宅、低炭素化促進住宅の場合と未入居の場合は備考も必ず参照ください。
保存登記で新築住宅(本人が建築確認申請を行ったもの)の場合
条文:第41条(a)
添付書類
- 建築確認済証又は検査済証
- 「登記完了証及び受領証」または「登記事項証明書(100日以内発行のもの)」
登記完了証が「オンライン申請システム」から取得した登記官の証明印のないものである場合は、土地家屋調査士または司法書士が「事実に相違ない」旨を証明したものであることが必要です。インターネット登記情報提供サービスより取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類(100日以内発行のもの)は、当該登記事項証明書に代えることができます。 - 住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
保存登記で未使用住宅(建売住宅・新築マンション等)の場合
条文:第41条(b)
添付書類
- 建築確認済証又は検査済証
- 「登記完了証及び受領証」または「登記事項証明書(100日以内発行のもの)」
登記完了証が「オンライン申請システム」から取得した登記官の証明印のないものである場合は、土地家屋調査士または司法書士が「事実に相違ない」旨を証明したものであることが必要です。インターネット登記情報提供サービスより取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類(100日以内発行のもの)は、当該登記事項証明書に代えることができます。 - 住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
- 売買契約書または譲渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)もしくは不動産登記法に定めるところによる登記原因証明情報(写し可)
- 未使用証明書
移転登記で中古住宅の場合
条文:第42条第1項
添付書類
- 登記事項証明書(100日以内発行のもの)
インターネット登記情報提供サービスより取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類(100日以内発行のもの)は、当該登記事項証明書に代えることができます。 - 売買契約書または譲渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)もしくは不動産登記法に定めるところによる登記原因証明情報(写し可)
- 住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋は次のいずれかを追加
耐震基準適合証明書(取得の日(登記原因の日)前2年以内に調査終了)
住宅性能評価書(取得の日(登記原因の日)前2年以内に評価で耐震等級1以上)
住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(取得の日(登記原因の日)前2年以内に締結) - 特定の増改築工事(リフォーム)の場合、増改築等工事証明書
給水管、配水管または雨水の侵入を防止する工事で50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書を追加
抵当権設定登記の場合
前に記載の必要書類の他に、抵当権設定契約書や金銭消費貸借契約書等、融資を受けることがわかる書類(ローン借り換えのための抵当権設定登記は不可)
保存登記または移転登記と同時に抵当権設定登記を行う場合は、融資を受けることがわかる書類は不要です。
備考
未入居の場合
未入居の場合は、これらの書類のほかに、申立書及び現在居住している家屋の状況・処分等や、入居が登記の後になる理由を確認する書類が必要となります。(入居が登記後になる場合、申立書によって認められる入居までの期間は原則2週間以内です。単身赴任等の特別な事情がある場合は、区へ予めご相談ください。)
- 申立書は原本を提出して頂きます。その他の書類は複写で構いません。申立書と申立書に係る資料は回収し区で保管します。
- 宅地建物取引業者から取得した場合、未入居の場合の申立書は、宅地建物取引業者が発行する「入居見込み確認書」に変えることができます。
- 申立書に関して、提示して頂く書類の例としては、「売買契約書」、「媒介契約書」、「賃貸契約書」、「社宅使用許可書」、「親族と同居している場合はその事実を確認できる親族等からの書面」等があります。社宅等に入居している場合で、住民票に社宅などと明示されていれば証明する書類は不要です。
建築確認名義者と、売り主が一致しない場合
建築確認名義者と、売り主が一致しないときは、経緯がわかる書類が必要です。(例:請負契約書等)
認定長期優良住宅の場合
認定長期優良住宅の場合、これらの書類のほかに、申請書の副本及び認定通知書が必要です。
低炭素化促進住宅の場合
低炭素化促進住宅の場合、これらの書類のほかに、申請書の副本及び認定通知書が必要です。
問い合わせ先
その他、ご不明な点はお問い合わせください。
- 電話:03-5722-9642
- ファックス:03-5722-9597
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