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更新日:2023年6月7日

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がけ地近接等危険住宅移転事業助成

制度の目的

土砂災害から区民の皆様を守るため、土砂災害特別警戒区域内にある危険住宅を除却し移転するかたに対して、費用の一部を助成することにより、災害に強いまちづくりを推進します。

がけ地近接等危険住宅移転事業とは

除却・移転のイメージ図
区域内の危険住宅の除却費と、移転先の住宅等取得費(こちらは利息分)が対象です

助成要件

  1. 土砂災害特別警戒区域内の建築物で、居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの
  2. 土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築されていて、土砂災害への構造耐力上の安全性を有していないこと
  3. 前年度の住民税及び固定資産税を滞納していないこと
  4. 対象建築物に専ら居住していること
  5. 助成対象者が除却・移転等費用を支払うこと
  6. 借家等の場合は、所有者の承諾を得ること

助成内容

  1. 除却に要する費用・・・費用の100パーセント以内で上限97万5千円(千円未満切捨て)
  2. 移転先の住宅等取得費・・・金融機関等から融資を受けた場合の利息に相当する額で、建物の上限325万円、土地の上限96万円(借入利率:年8.5パーセントを限度とし千円未満切捨て)

注意事項

  • 申請に先立ち、必ず事前相談を行ってください。
  • 当該年度内に終了する事業が対象です。また、申請は契約前にしていただく必要があります。
  • 移転のみは対象となりません。
  • 長屋・共同住宅については助成対象を国と協議して決定いたします。

詳しくは、建築課耐震化促進係までお問い合わせください。

お問い合わせ

建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係

ファクス:03-5722-9597