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既存建築物を宿泊施設へ用途変更する際の注意点
建築確認申請が不要な小規模(200平方メートル以下)の用途変更でも、建築基準法に適合させる必要があります。既存建築物の用途を変更する際は、お早めに建築士等へご相談ください。
既存住宅等を利用し、旅館・ホテルへの用途変更を検討している皆様へ(PDF:293KB)
なお、旅館業に関する手続きについては生活衛生課環境衛生係へご確認ください。
- 旅館業営業許可の手続き(生活衛生課環境衛生係)
- 目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(民泊サービスを予定している方へ)(生活衛生課環境衛生係)
お問い合わせ
建築課 建築指導係
電話:03-5722-9637
ファクス:03-5722-9597