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確認申請の基本的な流れ(建築物、工作物)
確認申請にともなう計画相談は、事前にご連絡ください
確認申請にともなう計画相談は、事前に連絡した上でお越し下さいますようお願いいたします。
なお、事前連絡は正午から午後1時を除いた時間にお電話ください。
連絡先
建築指導係(意匠)
電話 03-5722-9637
設備安全係(設備)
電話 03-5722-9068
構造指導係(構造)
電話 03-5722-9647
1.事前協議
事前協議の内容については、「建築物を計画する場合 協議・問い合わせの窓口一覧」をご確認下さい。
また、下表に掲げる条例等の事前協議については、各所管窓口で手続き済印または協議済カードを受け取って下さい。
根拠法令等 | 所管窓口 | 電話番号 | 受け取るもの |
---|---|---|---|
目黒区みどりの条例 | みどり土木政策課みどりの係 | 03-5722-9355 | 協議済カード |
目黒区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 | 都市計画課建築調整係 | 03-5722-9382 | 手続き済印 |
目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例 | 都市整備課開発係 | 03-5722-9715 | 建築計画協議済通知書 |
都市計画法第29条(開発行為の許可) | 都市整備課開発係 | 03-5722-9715 | 手続き済印(許可不要の場合のみ) |
2.確認申請の受け付け
建築課の建築指導係(意匠)、設備安全係及び構造指導係で書類のチェックを受けた後、受付係で申請手数料を納付して下さい。
必要な図書 | 部数 |
---|---|
確認申請書 | 2部(正副) |
設計図書 | 2部(正副) |
確認申請時の添付書類等一覧表 (目黒区様式) |
1部 |
建築計画概要書 | 1部 |
建築工事届 | 1部 |
- 必要図書の詳細は、建築基準法施行規則第1条の3を確認して下さい。
- 確認申請図書の有無のチェック表として、「確認申請時の添付書類等一覧表」を添付して下さい。
- 敷地やその周囲に高低差がある場合は、「がけ・擁壁実態調査票」を添付して下さい。
- 消防機関用の副本の提出は必要ありません。
3.確認申請の審査
建築課建築指導係、設備安全係及び構造指導係で審査します。申請図書に不明確な点のある場合は、「適合するかどうかを決定することができない通知書」を送付しますので、電話で内容を確認したうえで、申請図書を補正または追加説明書を提出してください。
消防機関の同意
目黒区で審査した後、消防機関(目黒消防署)で審査します。持ち回りは出来ません。
構造計算適合性判定の審査
構造計算適合性判定が必要な申請については、平成27年6月1日より建築主が構造計算適合性判定機関に直接申請するようになります。なお、目黒区ではルート2審査を行いません。
建築物省エネ法の適合性判定の審査
目黒区は平成29年4月1日から建築物省エネ法の建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。
屋外広告物許可申請
一定の大きさ以上の広告塔、広告板等の工作物については、確認申請のほかに、土木管理課占用係(電話番号 03-5722-9418)へ屋外広告物の許可申請が必要です。
4.確認済証及び副本の受け取り
建築課から確認済証の発行の連絡が来ましたら、代理者の印鑑をお持ちのうえ、建築課受付係までお越し下さい。
5.工事現場における確認済みの表示など
工事施工者は、建築工事現場に設計図書を備え、見やすい場所に確認済みの表示(大きさ縦25センチメートル以上、横35センチメートル以上)をして下さい。項目は以下の通りです。
- 確認年月日番号
- 確認済証交付者氏名
- 建築主又は築造主氏名
- 設計者氏名
- 工事監理者氏名
- 工事施工者氏名
- 工事現場管理者氏名
- 建築確認に係るその他の事項
関連するページ
- 確認申請に関する申請書
確認申請書(建築物)、添付書類等一覧表、がけ・擁壁実態調査票などがダウンロードできます。 - 建築物を計画する場合:協議・問い合わせ窓口一覧
建築物を計画する場合に、必要となる事前協議の窓口についてご案内しています。
確認申請手数料が確認できます。 - 屋外広告物許可申請
屋外広告物許可申請の手続きについてご案内しています。 - 構造に関する報告書
施工計画報告書などがダウンロードできます。 - 確認申請が下りた後の手続きに関する申請書
建築基準法第12条第5項に基づく報告書、計画変更確認申請書、工事施工者届、工事取りやめ届などがダウンロードできます。
お問い合わせ
建築課 建築指導係
電話:03-5722-9637
ファクス:03-5722-9597